マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(適正化法省令)が一部改正され、5月1日公布されました。
★管理会社への規制強化
<管理組合財産の分別管理>
「収納口座」「保管口座」「収納・保管口座」が定義され、分別管理方式が3通りに限定。
<印鑑等の管理禁止>
管理会社による「印鑑と通帳の同時管理禁止」が「保管口座等の印鑑/キャッシュカードを管理禁止」に変更。
<会計の月次収支報告>
管理会社は毎月の収支を翌月末までに報告することが義務付けられた。
以上が主な改正内容です。
上記の施行は来年の5月1日になり、平成22年5月1日以降に委託契約の更新物件から対応しなければなりません。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000019.html
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