司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

平成26年1月18日の相談(債権者側の言い分)

2014年01月21日 | 無料相談

自己破産歴があるのでご自身のカードが持てず、娘名義のカードを使用(契約違反だが、娘は承諾)していたOさんからのご相談でした。

口座振替ではなく振り込みだったこともあって、うっかり支払いを忘れ利用停止になってしまったとのこと。もちろん支払えるだけのお金はありました。

しかし、時既に遅し、債権者に幾ら言っても無駄なこと。ここまでは普通の話ですが、ここからがです。

Oさんが、どうせ使用できないのならば一括で返済すると債権者側の担当者に伝えたところ、「経済的信用を増すためにも分割のほうが良いですよ。」と言われたそうです。

第三者が信用情報を確認した場合ですが、延滞情報として登録後、分割返済を数年間続けている方と完済されている方とどちらに経済的信用力があるでしょうか。私には大いに疑問だったので、一括で返済することをお勧めしました。

ところで、ここまでは良いのですが、時間が余ったこともあって、この話の後に今度はOさんの娘の結婚に際しての心配事のご相談になりました。婚約者とそのご家族がどうも金銭的にルーズな感じなのです。今後懸念される問題点をお伝えしてこの方のご相談は終了しました。

50年も生きているのですから、借金だけの相談だけではなく、人生相談も結構あります。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が昨年よりも幸せな一年となりますように

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平成26年1月18日の無料相談(法人から個人へ)

2014年01月20日 | 無料相談

相模原で飲食店経営をしているⅠさんからのご相談です。

会社の負債(国税や金融債務)が多すぎて、このままでは死ぬまで収益のほとんどを負債の返済に持っていかれることに納得がいかないので、どのようにしたら良いかというものです。

ポイントは、飲食店の賃貸借契約当時者が会社だということです。この点を上手にクリアできればどうにかなりそうです。また、個人的にも連帯保証をしているのでこの点もクリアしなくてはなりません。さらに連帯保証している奥様の負債の整理(相続対策)も検討する必要がありました。

幸いにして協力者がいらっしゃるので、その方の名義を借りることでこれらの課題をクリアできそうです。この先の大まかなスキーム(手続のこと)を説明し相談を終えました。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が昨年よりも幸せな一年となりますように

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相性はとても大切

2014年01月19日 | お仕事

昨日4年間受任していたKさんとTさんの債務整理手続から手を引くことが決まりました。

ここ最近コミュニケーションが思ったようにうまくとれず、ストレスを抱える原因でもありました。やっと肩の荷を下ろせると思うと、正直ほっとしています。もちろん仕事だから我慢しなくてはならないのですが、すべての人間とうまくやっていけるわけもないので、こういうことも稀ではありますが、良い経験をしたと思います。

一方でこんな私を頼りに群馬、山梨、茨城など遠くからお越しいただける方も結構いらっしゃいます。昨日の相談者Nさんもそのうちのお一人です。

お父さんが自営されている事業が、大口の取引先の撤退により立ち行かなくなりました。地元でも弁護士に相談したそうですが、物足りなさを感じたようで、ネットで見つけた私の相談を希望されたのでした。

いつもと同じ1時間ほどの相談ではありましたが、事業継続の適否、連帯保証人への影響、生活保護を受けることのメリット等多岐に亘っての助言(自分なりのノウハウもあることから詳細をご説明できないのは残念ですが)をし、結果としてはとても満足してもらった上で相談を終えることができました。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が昨年よりも幸せな一年となりますように

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次回以降の猫研での無料相談(面談)日は2月1日(土)と2月15日(土)です。

2014年01月18日 | 無料相談

今日は久しぶりに午前1組、午後3組とすべての相談枠が早々と埋まってしまいました。ご相談を受ける方のお役に少しでも立てるようがんばります。

て…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、
そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。
それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですスカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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法人破産申立の追加依頼(3)

2014年01月17日 | お仕事

裁判所側としては、法人及び代表者個人の同時申立が望ましいと考えているようですが、実際には費用が多額に上る(予納金は低額化しているものの、法人は法律扶助が利用できないので、弁護士や司法書士報酬が数十万円余分にかかる)ことから、代表者個人だけの申立を望む方が多いのも事実。

そのような場合に裁判所も何が何でも法人と同時に申立をしなさいというわけにもいかないことから、少なくとも代表者個人の破産手続(必ず管財事件となる)において、代表者個人の資産調査や回収業務の一環として、法人に対する債権の回収可能性等の調査を行うことが必要となります。

具体的には、事業に関する調査報告書を作成し提出することになるでしょう。

また、管財業務がその分重くなるのですから、代表者個人の申立における予納金も必然的に通常よりも多額となります。

しかし、今回の立川支部のように法人の申立を追加してくださいというのは行き過ぎのような気がします。

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法人破産申立の追加依頼(2)

2014年01月16日 | お仕事

法人代表者(であった者も含みます)は原則として管財事件となりますが、場合によっては同時廃止で済むこともあります。例えば、廃業後かなりの年月が経過している場合なんかがそうです。

8年ほど前のことですが、平成16年7月に廃業、平成18年1月に申立てた代表者個人の破産手続は、経営していた会社に関しては上申書で説明するに留まり、望みどおりに同時廃止で免責を得ることができました。

しかし、現在は破産手続に関するノウハウが集積されてきたからか、比較的低額な予納金(20~30万円)で管財事件とすることができるようになり、上記のような事例ではまず間違いなく管財事件となることでしょう。

ところで、法人代表者の破産申立ですが、各裁判所で統一された取り扱いではないものの、可能な限り法人の破産申立も同時にするように運用されているようです。

様々な書籍等を読んだ限りでは、

1 代表者と法人間において財産の混同の可能性が高い

2 代表者のみが破産申立をし開始決定を得ると、委任契約の終了により、当該法人はそのまま放っておかれることで債権者の税法上の損金処理に支障が生じる

3 代表者の破産手続終了後に、当該代表者の関与の下、当該法人が商号や代表者を変更し事業を継続している事例がある

がその理由として挙げられています。

では、代表者のみの破産申立は認めらないのでしょうか?

認められるとしたならばどのような要件が必要なのでしょうか?

次回に続きます。

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法人破産申立の追加依頼(1)

2014年01月15日 | お仕事

先日立川支部に申立をしたSさんの破産ですが、予想していたとおり管財事件となりました。ちなみに、Sさんは法人(会社)の代表者です。

申立前にはこう予想していました。

1 現在も代表者であることには変わりないのだから、管財事件になるのは避けられないかもしれない。

1 ただ、会社自体は平成16年12月末に廃業しているので、法人の破産申立はしなくても大丈夫だろう。

3 とはいえ、会社(本当に廃業しているのか、資産及び負債等はどうなったかなどなど)についても調査は必要であろうから、代表者個人の破産手続の中で管財人が調査することにはなるだろうが、それで済むと思う。

Sさんが申立書を提出(立川支部はご本人が申立時にも出頭することを求めています)した際にも、「もしかしたら管財になるかもしれません。その場合の予納金は20万円ほどでしょう。」と言われたと報告してくれました。

がしかし、数日後に裁判所から、「法人の申立もお願いします。両方で予納金は30万円です(法人の分は10万円ということなんでしょう)。これを最長4回で分割して納付してください。」と指示されたのです。

これはまったく予想していませんでした。

毎月5万円はなんとか可能でしたが、毎月7万5千円ともなると非常に厳しいので、Sさんと相談の上、結局は取り下げることになりました。ただし、諦めたのではなく、30万円を半年ほどで貯めてから再度申立をする予定です。

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遺産分割協議「証明書」

2014年01月14日 | お仕事

相続登記を申請する際の添付書類のひとつに遺産分割協議書がありますが、場合によっては遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議「証明書」を作成することがあります。

読んで字のごとく遺産分割協議が行われたことを後日証明するものでなのですが、ネットや書籍で雛形を見ると全部が全部「何年何月何日に遺産分割協議が行われたことを証明します。」となっています。

がしかし、「昔協議が行われたのは確かなんだが、正確な日にちまでは覚えていない。」という場合も当然あるでしょう。そのときにはただ単に「遺産分割協議が行われたことを証明します。」で構いません。協議の効果は相続発生時に遡りますので、不動産登記に限って言えば、いつ協議をしたかはたいした問題では無いからです。

ちなみに、実際に法務局でこの点を指摘されたこともありません。

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スカイプでも相談できます(2)

2014年01月13日 | お知らせ

そうそう、言い忘れましたが、スマホからでも専用のアプリをダウンロード(無料)すればスカイプによる無料通話ができるみたいです。

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スカイプでも相談できます

2014年01月12日 | 無料相談

今までもスカイプでのご相談を希望される方が時々いらっしゃったので、これからはそのような方が増えることも考え、スカイプでの無料相談もお受けすることにしました。

電話と異なり通話が無料なのが最大の魅力ですね。ヘッドセットだから耳が痛くならないし。

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