斉藤うめ子ブログ

新しいニセコの街づくりにとりくみます

人権侵害とは何か

2018-04-16 00:37:28 | 憲法
「人権侵害」とは憲法に規定された基本的人権が侵害された場合を指す

【日本国憲法】
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る
処罰の場合を除いてはその意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び
職業選択の自由を有する。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に
応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動
をする権利は、これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命
若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を
有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状に
よらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に
依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、
正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ち
に本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索
及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示
する令状がなければ、侵されない。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速
な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼する
ことができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国で
これを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿