Rechtsphilosophie des als ob

かのようにの法哲学

共犯と身分

2022-08-16 | 旅行
株式会社****御中
いつもお世話になっています。
私は****と申します。
過去数年間の授業において「****刑法」を参考文献として学生に紹介して、学習のサポートを行ってきました。
そこで教えて欲しいことがあるのですが、
第1 私の手元には「****刑法」(2007年)と「****刑法」(2015年)があります。2007年版の178番の問題には共犯と身分として事後強盗罪に関する問題が掲載されていますが、2015年版にはそれに相当する問題がありません。それはなぜでしょうか。
第2 2007年版の解説には、事後強盗(致傷)罪を真正身分犯として位置づけた場合であっても、途中から事情を知りながら暴行に関与した者に対しては、刑法65条1項を適用するのではなく、承継的共同正犯の問題として位置づけることができると解説しています。そして、承継否定説の立場から、関与者には暴行罪(傷害罪)の共同正犯の成立を認めることができると解説しています。そのように論ずる判例・事例・学説があればご教示ください。
第3   周知のように事後強盗罪の基本的性格に関しては、過去の判例・学説において争いがあるものの、最高裁において明確な判断が出されたわけではなく、判例百選において扱われているものも大阪高裁の事例判例であり、しかも量刑不当を理由とした被弁護人控訴に対して傍論として出されたものでしかありません。したがいまして、事後強盗罪の基本的性格に関しては議論の余地があり、身分犯として捉えて刑法65条の適用問題として理解するのか、それとも一種の結合犯として承継的共同正犯の問題として理解するのかという二者択一的な捉え方は問題の真相に迫ることができなくなるおそれがあります。それゆえに、2007年版の178番の解説は貴重である。そのように私は理解しています。
   同じ刑法を担当している同僚に尋ねたところ、2007年版の理解は「初耳である」、「その意義をぜひ知りたい」と応えてもらいました。2)の質問と内容が重なりますが、教えていただけないでしょうか。
 以上、よろしくお願いします。