Rechtsphilosophie des als ob

かのようにの法哲学

刑法Ⅰ(総論)2019年度第11回 ケース問題(157)

2019-06-18 | 日記
 第11回 ケース問題157
 Xは仲間のYから、YがAに殴られて山に置き去りにされたと嘘を告げられ、これを真に受けて腹を立てた。続いて、XはYから、Aに制裁をするので手伝ってくれと言われたことから、これを了承し、Z、Yのリーダー格でもあるZも参加して、3人でAを呼び出し殴ったえうで慰謝料を支払わせることを計画した。

 平成20年9月10日、ZがAを電話で公園に呼び出した。そして、Aが到着するなりXら3人はAを手拳で殴打、足蹴にするなどして、Aに顔面および腹部挫傷ならびに右頭頂部切傷等のけがを負わせた。YとZの暴行が予想以上に激しく、Xは、やりすぎたと思ったことから、Aをベンチに座らせ「大丈夫か。」などと声をかけたところ、ZはXが勝手なことをしていると腹を立て、「何をこそこそ話しているんだ。」とXを怒鳴りつけた。Xは「もうやめようぜ」とZに向かって言ったが、Zは「俺に指図するな」と言ってXの顔面を殴り、Xは転倒して頭を打ち失神した。

 Zは、「Xはもう放っておこう。場所を変えて、もう少しこいつを痛めつけるぞ。」とYに言い、YとZは2人で、AをYの自動車に乗せようとした。Aは車に乗せられまいと抵抗したが、先ほどの暴行で負ったけがのためあっさりと反抗を封じられ、車に乗せられた。2人はAを近くの港まで連れて行き、鉄パイプでAの頭部や腹部を殴打し、頭蓋骨骨折により死亡させた。

 Xに、Aに対する傷害致死罪が成立するか。