中国国防部による「東シナ海防空識別区」の発表について (外務大臣談話)
平成25年11月24日 日本国 外務省
1 11月23日,中国国防部は,「東シナ海防空識別区」を設定し,当該空域を飛行する航空機は中国国防部の定める規則に従わなくてはならない旨を発表しました。
2 中国側がこうした空域を設定し,自国の規則に従うことを義務付けることは,東シナ海における現状を一方的に変更し,事態をエスカレートさせ,現場海空域において不測の事態を招きかねない非常に危険なものであり,日本政府として強い懸念を表明します。
3 中国国防部の発表した公告は,公海上の空域を飛行する航空機に対して,一方的に自国の手続に従うことを義務付け,これに従わない場合の中国軍による「防御的緊急措置」に言及しています。こうした措置は,国際法上の一般原則である公海上における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり,国際航空秩序に対して重大な影響を及ぼすものです。東シナ海は多数の民間航空機の飛行経路となっており,我が国は,民間航空の秩序及び安全への影響の観点からも,大きな懸念を有しています。
4 今回発表された措置は,我が国に対して何ら効力を有するものではなく,中国側に対して公海上における飛行の自由を妨げるような一切の措置を撤回することを求めます。
5 また,中国国防部が設定した空域は,我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも「中国の領空」であるかのごとき表示をしており,日本側として全く受け入れることはできません。
6 中国側に対しては,既に以上のような日本側の懸念を伝え,厳重に抗議するとともに,関連措置の撤回を求めました。また,今回発表された措置をめぐっては,同盟国である米国と緊密に連携・協議しており,地域の安定と安全に関心を有する関係国やパートナーとも協力していきます。中国側に対しては,国際社会と連携しつつ,自制を強く求めていく考えです。
7 我が国としては,引き続き,中国による「力」を背景とした現状変更の試みには,我が国の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意で毅然かつ冷静に対処していく考えです。
平成25年11月24日 日本国 外務省
1 11月23日,中国国防部は,「東シナ海防空識別区」を設定し,当該空域を飛行する航空機は中国国防部の定める規則に従わなくてはならない旨を発表しました。
2 中国側がこうした空域を設定し,自国の規則に従うことを義務付けることは,東シナ海における現状を一方的に変更し,事態をエスカレートさせ,現場海空域において不測の事態を招きかねない非常に危険なものであり,日本政府として強い懸念を表明します。
3 中国国防部の発表した公告は,公海上の空域を飛行する航空機に対して,一方的に自国の手続に従うことを義務付け,これに従わない場合の中国軍による「防御的緊急措置」に言及しています。こうした措置は,国際法上の一般原則である公海上における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり,国際航空秩序に対して重大な影響を及ぼすものです。東シナ海は多数の民間航空機の飛行経路となっており,我が国は,民間航空の秩序及び安全への影響の観点からも,大きな懸念を有しています。
4 今回発表された措置は,我が国に対して何ら効力を有するものではなく,中国側に対して公海上における飛行の自由を妨げるような一切の措置を撤回することを求めます。
5 また,中国国防部が設定した空域は,我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも「中国の領空」であるかのごとき表示をしており,日本側として全く受け入れることはできません。
6 中国側に対しては,既に以上のような日本側の懸念を伝え,厳重に抗議するとともに,関連措置の撤回を求めました。また,今回発表された措置をめぐっては,同盟国である米国と緊密に連携・協議しており,地域の安定と安全に関心を有する関係国やパートナーとも協力していきます。中国側に対しては,国際社会と連携しつつ,自制を強く求めていく考えです。
7 我が国としては,引き続き,中国による「力」を背景とした現状変更の試みには,我が国の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意で毅然かつ冷静に対処していく考えです。