「新不動産登記法Q&A」より引用
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html
A14
【誤】登記所から登記識別情報を通知する場合には、秘密を保持するため、次の方法により通知されます。書面申請の場合は、通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はり直すことができないもの)をはり付け、本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見た場合には、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。
【正】通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はがそうとしてもはがれないもの)をはり付け、本人がシールをめくって登記識別情報を盗み見ようとした場合には、シールが破れて剥すことができず、無理に剥すと通知書も破れて、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。
破れてしまって本人も見ることができない情報は、次回申請時に提供できないでしょう?でも、法務省が破れるように工夫をしているのなら、破れたまま提供すればいいのか。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html
A14
【誤】登記所から登記識別情報を通知する場合には、秘密を保持するため、次の方法により通知されます。書面申請の場合は、通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はり直すことができないもの)をはり付け、本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見た場合には、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。
【正】通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はがそうとしてもはがれないもの)をはり付け、本人がシールをめくって登記識別情報を盗み見ようとした場合には、シールが破れて剥すことができず、無理に剥すと通知書も破れて、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。
破れてしまって本人も見ることができない情報は、次回申請時に提供できないでしょう?でも、法務省が破れるように工夫をしているのなら、破れたまま提供すればいいのか。