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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法務省の登記識別情報に関する誤った説明 2

2008-08-13 | オンライン申請
「新不動産登記法Q&A」より引用
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html

A14
【誤】登記所から登記識別情報を通知する場合には、秘密を保持するため、次の方法により通知されます。書面申請の場合は、通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はり直すことができないもの)をはり付け、本人以外の者がシールをめくって登記識別情報を盗み見た場合には、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。

【正】通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシール(はがそうとしてもはがれないもの)をはり付け、本人がシールをめくって登記識別情報を盗み見ようとした場合には、シールが破れて剥すことができず、無理に剥すと通知書も破れて、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所の窓口において、本人を確認した上で交付する方法で通知することになります。

破れてしまって本人も見ることができない情報は、次回申請時に提供できないでしょう?でも、法務省が破れるように工夫をしているのなら、破れたまま提供すればいいのか。


コメント
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