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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

「不動産登記オンライン申請利用促進協議会」 って何 ?

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号、平成20年8月号「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】オンライン申請の利用を促進する観点から、システムに障害が発生した場合の対応について、不動産登記オンライン申請利用促進協議会において協議の上、速やかに障害発生時の対応策を策定する予定である。【引用終】


オンライン申請の利用促進を協議するため、「不動産登記オンライン申請利用促進協議会」が設置されているらしい。

何を協議しているのやら? 

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本人確認情報制度の問題

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号、平成20年8月号「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】登記識別情報を提供しなければならない登記について、資格者代理人の本人確認情報を提供して完了した登記の割合は、わずか1.12%にすぎない。また、登記の申請の9割以上が資格者代理人による代理申請によって行われていることにかんがみると、資格者代理人の本人確認の割合が現時点においては、その半数以下であることについては、本制度を導入した趣旨からすると残念に思われ、今後、その原因の更なる分析をする必要があると考える。【引用終】

登記官は、有効な12桁の記号の提供を受ければ、面談することもなく、申請人が登記名義人であると特定できることになっているが、司法書士の場合は、本人確認情報を提供できるのは申請代理人に限定されており、面識がある場合でも確認のための面談が要求されるなど、提供するための要件が必要以上に厳格である。
また、必要な情報を提供した場合であっても、登記官が相当と認めなかったときは事前通知され、一部登記所では、本来提供する必要のない「確認資料」の写しを要求している例もあり、登記所の対応にも問題がある。

旧法の場合は、登記済証を添付できない場合は保証書を添付する必要があったが、新法では、登記識別情報(登記済証)を提供できない場合は何も提供する必要はなく、事前通知を利用しても支障のない場合は、本人確認情報を提供する必然性はない。

司法書士は、必要な場合は本人確認情報を提供しており、必要でない場合も本人確認情報の提供を要求するのであれば、面談の要件を緩和するなど、利用しやすい制度にする必要がある。


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登記識別情報の有効証明請求

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号、平成20年8月号「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】促進策の実施により、資格者代理人が代理人となって登記識別情報に関する証明を請求する場合には、法人が請求人であるときの代表者の資格を証する情報(令7条1項1号)、代理人の代理権限を証する情報(令7条1項2号)の提供が不要とされた(規則68条7項)。【引用終】

促進策実施前の規定では、登記義務者は決済前に登記に必要な情報を提供する必要があり、実務において、取引前に登記識別情報の有効性の確認をすることは非常に困難であった。前記促進策は、安全な取引のための当然の施策であって、オンライン申請利用促進のための施策ではない。

特例方式の実施により登記識別情報の有効性の確認が容易になったが、実務において重要なのは、請求した時点で有効であるかどうかの証明ではなく、確実に登記することができるかどうかである。有効であるとの証明書の交付を受けても、失効制度があるために、確実に登記できることを保証することができない制度上の欠陥がある。
証明を受けるために1件に付き20分程度の時間がかかることも問題である。

登記識別情報制度を廃止しないのであれば、少なくとも、取引現場で瞬時に有効性の確認ができ、確実に登記できることを保証することができる制度にする必要がある。


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利用率向上を図るための施策

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号平成20年8月号の「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】法務省においても、このIT新改革戦略を受けて、不動産登記の申請手続及び登記事項証明書等の交付請求の手続について、「オンライン利用促進のための「行動計画」が策定され、平成22年度までにオンライン利用率50%を達成することを目標として、利用率向上を図るための施策を引き続き実施している。【引用終】

特例方式を実施するまでの不動産登記のオンライン申請は、①電子署名するための電子証明書が普及していないのに、申請人の電子署名を要求された。②添付書面が電子化されていないにもかかわらず、すべての添付書面を電子情報として提供することを要求された。③法務省提供の申請書作成支援ソフトが出来損ないで、実務で利用できなかった。④パソコン操作等が煩雑であった。等により、利用したくても利用できなかった。

これらの問題は、平成17年3月より繰り返し指摘されていたが、オンライン申請システムの処理能力が著しく貧弱なものであったため、法務省は、特例方式を実施するまでの3年間、利用促進のための効果的な施策を実施しなかった。

特例方式実施に伴い、オンライン申請システムの処理能力も増強したと説明されていたが、実施直後は毎週のようにシステム障害が発生し、6月25日はシステムにログインすることもできないなど、安定した稼動状況にはなっていない。

利用率50%を達成するために、利用率向上を図るための施策を引き続き実施するのであれば、中途半端な促進策を実施するのではなく、安定して稼動する充分な処理能力のあるシステムを整備して、実務で利用できるソフトを提供するように要望する。


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