京都地方法務局の取扱い
特例民法法人が公益法人等へ移行する場合の登記の申請について,平成24年4月1日(日)に登記の受付けを希望する法人については,次のとおり,特例として平成24年4月1日(日)に登記の受付けをする処理を行う。
1.出頭による申請書の提出
平成24年4月1日(日)に登記所窓口に申請書が提出されたものに限り,受理される。
3月30日(金)までに登記所窓口に申請書を提出することは認められない。
ただし,4月1日(日)の開庁時間は,未定である。
2.郵送による申請書の提出
申請書が平成24年3月30日(金)17:15までに書留郵便等により管轄登記所に配達され,封筒の表面に平成24年4月1日受付を希望する旨の記載のあるものについては,受理される。
3.オンライン申請
受理されない。
注1 平成24年4月1日(日)に登記申請が受理されるのは,特例民法法人が公益法人等へ移行する場合の登記に限られ,他の商業・法人登記の申請は,受理されない。
注2 本特例は,書面申請に限られるが,迅速処理の観点から,オンラインによる登記事項の提出の手続をぜひ利用していただきたい。
特例民法法人が公益法人等へ移行する場合の登記の申請について,平成24年4月1日(日)に登記の受付けを希望する法人については,次のとおり,特例として平成24年4月1日(日)に登記の受付けをする処理を行う。
1.出頭による申請書の提出
平成24年4月1日(日)に登記所窓口に申請書が提出されたものに限り,受理される。
3月30日(金)までに登記所窓口に申請書を提出することは認められない。
ただし,4月1日(日)の開庁時間は,未定である。
2.郵送による申請書の提出
申請書が平成24年3月30日(金)17:15までに書留郵便等により管轄登記所に配達され,封筒の表面に平成24年4月1日受付を希望する旨の記載のあるものについては,受理される。
3.オンライン申請
受理されない。
注1 平成24年4月1日(日)に登記申請が受理されるのは,特例民法法人が公益法人等へ移行する場合の登記に限られ,他の商業・法人登記の申請は,受理されない。
注2 本特例は,書面申請に限られるが,迅速処理の観点から,オンラインによる登記事項の提出の手続をぜひ利用していただきたい。