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申請用総合ソフトによる一体署名について その3

2011-07-24 | オンライン申請
登記研究760号(P129~P132)に、登記・供託オンライン申請システムが提供する申請用総合ソフトにより作成された登記識別情報関係様式に付与する電子署名(一体署名)についての記事がある。

【引用始】申請用総合ソフトでは,複数の申請情報や複数の登記識別情報関係様式を選択して一度の操作で電子署名を行うことができる仕組みとなっているけれども、それも一体署名の場合と考え方は同じで,登記の真正を確保しつつ,申請人等の利便性の向上を図ったものなんだろうね。【引用終】

複数の申請情報に一度の操作で電子署名することができる仕組み(一括署名)では、個別の申請情報に電子署名されるが、一体署名では、登記識別情報関係様式には電子署名されない。
添付情報である「本人確認情報」については、個別に電子署名する必要があるのかないのか、登記所によって取扱いが違っていたが、個別に電子署名する必要はない旨の内部文書があるらしい。
本気でオンライン申請の利用促進を考えているのなら、次のような意味不明の言い訳をするのではなく、秘密にしている内部文書を公開しろ。

【引用始】登記識別情報関係様式以外の添付情報については、その内容や性質によっては,登記申請のためだけに作成されるものでないものもあるし,また,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の第3条では,電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は,当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは,真正に成立したものと推定する,とされていることからすると,その電子署名が行われた時期も重要となってくることから,一体署名を認めるには、個々の添付情報ごとに,更に検討が必要なんじゃないかな。【引用終】
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