登録免許税法第31条第3項の申出書の提出方法は施行令第32条1項に「登記等の申請の取下げの申出と同時に提出しなければならない」と規定されているが、実務では取下書をオンラインで送信した後に書面の申出書を郵送等で提出するよう指示される。
申請用総合ソフトで送信する取下書にもファイルを添付することができるので、申出書のPDFファイルを取下書と同時にオンラインで提出する適法で合理的な取り扱いに変更されるよう提案する。
法が想定したオンライン申請が利用されていないため、令附則第5条で「当分の間」特例方式(書面を登記所に提出する方法)が認められているが、この取り扱いは例外的な取り扱いであり、原則ではない。
物理的にもオンラインで提出可能な申出書を書面で提供させる取り扱いは、例外と原則を穿き違えた違法な取り扱いである。
予算も法改正も新たな通達も必要ない。依命通知だけで実施できると思われるので、オンライン申請の利用促進のためにも、直ちに適法な取り扱いに改めるよう強く要望する。
申請用総合ソフトで送信する取下書にもファイルを添付することができるので、申出書のPDFファイルを取下書と同時にオンラインで提出する適法で合理的な取り扱いに変更されるよう提案する。
法が想定したオンライン申請が利用されていないため、令附則第5条で「当分の間」特例方式(書面を登記所に提出する方法)が認められているが、この取り扱いは例外的な取り扱いであり、原則ではない。
物理的にもオンラインで提出可能な申出書を書面で提供させる取り扱いは、例外と原則を穿き違えた違法な取り扱いである。
予算も法改正も新たな通達も必要ない。依命通知だけで実施できると思われるので、オンライン申請の利用促進のためにも、直ちに適法な取り扱いに改めるよう強く要望する。