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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります

2023-11-25 | Windows10
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
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