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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報通知・未失効照会手続 1

2015-10-30 | オンライン申請
 申請用総合ソフトのバージョンアップは30日22時以降ですが、
1.照会手続では証明書は通知されない。
  (証明書が必要な場合は証明請求書を作成して請求)
2.照会者について制限はない。
3.提供する情報は、「不動産の所在+地番又は家屋番号」と「受付番号」
  (名義人情報は提供しないので、共有者についての回答を受けることはできない)

【参考】申請用総合ソフトのバージョンアップ
登記識別情報の有効性確認を短時間で行うための「登記識別情報通知・未失効照会」手続様式を追加
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/static/henkoshosai_151016163.pdf
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