平成17年に死亡した女性の遺言執行者として財産管理をしていた司法書士が、女性の銀行口座から現金を引き出すなどしていた事件で、業務上横領罪に問われた、京都司法書士会所属の司法書士、竹村正樹被告(63)=京都市伏見区=の論告求刑公判が8日、京都地裁(坪井祐子裁判官)で開かれ、検察側は「横領した金額は相当高く、悪質」として懲役3年を求刑し、結審した。判決は25日に言い渡される。
http://www.sankei.com/west/news/160308/wst1603080064-n1.html
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