【引用】新不動産登記法Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html
Q10 どうして登記済証(権利証)は、廃止されるのですか。
A10
登記済証(権利証)とは、登記が完了した際に登記所から買主等の登記名義人に交付する書面であって、その後、その登記名義人が登記を申請する場合において、本人を確認するために登記所に提出しなければならないとされている登記手続固有の本人確認手段です。
しかし、この登記済証(権利証)は、書面のままでは、オンラインにより、登記所に提供することも、登記所から通知することもできず、オンライン申請の導入と両立し得ません。そこで、オンライン申請においても利用可能な本人確認手段である登記識別情報の制度を導入することとしました。
なお、登記済証の登記が完了したことを証明する機能を代替するものとして、登記完了証が交付されます。
平成17年、不動産登記法を全面改正し、オンライン申請のために登記済証を廃止して、登記識別情報制度を導入したが、その後3年間、オンライン申請はまったく利用されていなかった。
平成20年、オンライン申請の利用促進策として、電子化されていない添付書面は(電子化することなく)書面のまま提供すること(特例方式)を認め、電子情報としてオンラインで交付することになっていた登記識別情報も、申請人が希望すれば書面で交付されることになった。
電子情報として利用する予定の登記識別情報を、オンライン申請した場合であっても書面で交付するのであれば、登記済証を廃止する必要は無かったことになる。
電子化されていない添付書面を、書面のまま提供することを認めるのであれば、書面で交付を受けた登記識別情報を、書面のまま提供することを認めない合理的な理由はない。
特例方式が採用されている間、登記識別情報を書面で交付するのであれば、利用者に負担を掛ける出来損ないの申請書作成支援ソフトで、暗号化してオンラインで提供させる必然性もない。
オンライン申請の利用促進のためにも、他の添付書面と同様に、書面での提供も認めるべきである。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html
Q10 どうして登記済証(権利証)は、廃止されるのですか。
A10
登記済証(権利証)とは、登記が完了した際に登記所から買主等の登記名義人に交付する書面であって、その後、その登記名義人が登記を申請する場合において、本人を確認するために登記所に提出しなければならないとされている登記手続固有の本人確認手段です。
しかし、この登記済証(権利証)は、書面のままでは、オンラインにより、登記所に提供することも、登記所から通知することもできず、オンライン申請の導入と両立し得ません。そこで、オンライン申請においても利用可能な本人確認手段である登記識別情報の制度を導入することとしました。
なお、登記済証の登記が完了したことを証明する機能を代替するものとして、登記完了証が交付されます。
平成17年、不動産登記法を全面改正し、オンライン申請のために登記済証を廃止して、登記識別情報制度を導入したが、その後3年間、オンライン申請はまったく利用されていなかった。
平成20年、オンライン申請の利用促進策として、電子化されていない添付書面は(電子化することなく)書面のまま提供すること(特例方式)を認め、電子情報としてオンラインで交付することになっていた登記識別情報も、申請人が希望すれば書面で交付されることになった。
電子情報として利用する予定の登記識別情報を、オンライン申請した場合であっても書面で交付するのであれば、登記済証を廃止する必要は無かったことになる。
電子化されていない添付書面を、書面のまま提供することを認めるのであれば、書面で交付を受けた登記識別情報を、書面のまま提供することを認めない合理的な理由はない。
特例方式が採用されている間、登記識別情報を書面で交付するのであれば、利用者に負担を掛ける出来損ないの申請書作成支援ソフトで、暗号化してオンラインで提供させる必然性もない。
オンライン申請の利用促進のためにも、他の添付書面と同様に、書面での提供も認めるべきである。