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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

オンライン登記申請について (その10)

2007-10-05 | オンライン申請
「みんなでオンライン申請しましょう。」と、言いたいのですが、

・登記識別情報は、オンライン申請のための情報なのに、提供及び取得の方法が判りにくく煩雑で、オンライン申請の阻害要因になっています。

・申請書作成支援ソフトは、商業・法人登記用に開発された「通称Aソフト」に、登記識別情報関係様式作成用の「通称Bソフト」をプラスした、使いにくいソフトです。
 この使いにくいソフトには、他にも、重大な不具合があるようです。

・オンラインで連件申請することはできるのですが、申請書情報を送信する際の電子署名は、1人だけしかできず、代理人が複数の場合は、面倒なことになりそうです。
 抹消登記と、移転登記の代理人が違う場合は、オンライン申請は困難なようです。

・システム全体の補強の予定はないようなので、今年4月の騒動が再現されるかも。

こんなに問題があると、「オンライン申請しましょう。」なんて言えない。

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