オンラインで登記申請する場合は、法務省提供の申請書作成支援ソフトで申請情報を作成し、法務省オンライン申請システムで送信します。
現在、法務省が提供しております申請書作成支援ソフトは本人申請用で、司法書士が実務で利用するには不都合なものであります。法務省も不都合があることは認識しており、平成20年7月22日にバージョンアップされる予定になっております。
新ソフトは、7月18日(金)午後8時30分から提供される予定で、司法書士は、夜間休日にダウンロードして、22日から利用することになります。
平成20年6月27日、法務省オンライン申請システムの新着情報で、登記申請書作成支援ソフトウェアの試行版を配布する旨、公表されましたので、配布申込をしたのですが、「登記申請書作成用のソフトウェアを一般に提供している民間事業者以外の方には、配布を行いません。」(法務省民事局総務課登記情報センター室登記情報第二係)と、配布を断られました。
現在、オンライン登記申請の主な利用者は司法書士であり、司法書士だけが利用していると言っても過言ではありません。申請書作成支援ソフトが変更されれば、一番影響を受けるのは司法書士であり、司法書士は変更後のソフトを利用するために事前に配布を受け、理解する必要があります。
ソフトの配布要求を拒絶した、登記情報センター室の対応は、オンライン登記申請利用促進を阻害するものであり、極めて不適切であると思います。
現在、法務省が提供しております申請書作成支援ソフトは本人申請用で、司法書士が実務で利用するには不都合なものであります。法務省も不都合があることは認識しており、平成20年7月22日にバージョンアップされる予定になっております。
新ソフトは、7月18日(金)午後8時30分から提供される予定で、司法書士は、夜間休日にダウンロードして、22日から利用することになります。
平成20年6月27日、法務省オンライン申請システムの新着情報で、登記申請書作成支援ソフトウェアの試行版を配布する旨、公表されましたので、配布申込をしたのですが、「登記申請書作成用のソフトウェアを一般に提供している民間事業者以外の方には、配布を行いません。」(法務省民事局総務課登記情報センター室登記情報第二係)と、配布を断られました。
現在、オンライン登記申請の主な利用者は司法書士であり、司法書士だけが利用していると言っても過言ではありません。申請書作成支援ソフトが変更されれば、一番影響を受けるのは司法書士であり、司法書士は変更後のソフトを利用するために事前に配布を受け、理解する必要があります。
ソフトの配布要求を拒絶した、登記情報センター室の対応は、オンライン登記申請利用促進を阻害するものであり、極めて不適切であると思います。