平成20年1月15日から実施されている、特例方式では、規則等に何らの規定もないのに、第57号通達第3(2)において、登記識別情報を提供する場合は、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任事項が必要とされました。
金融機関の担保を抹消する場合、登記識別情報通知(書面)は、抹消登記の委任状とともに代理人に提供されますが、金融機関の委任状には、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の文言はありません。
書面申請の場合は、特別な授権がなくても、登記識別情報を申請書とともに登記所に提供することができます。しかし、オンライン申請の場合には、特別な授権がなければ、登記識別情報を申請情報と併せて送信することができません。
つまり、担保抹消の登記をオンラインで申請することができないのです。
登記識別情報の有効証明請求をする場合にも、オンライン登記申請の場合と同様に、登記識別情報提供様式を作成しますが、この場合には、特別な授権も、委任状も必要有りません。
登記研究第719号(平成20年1月号)においても、特例方式は、オンライン申請促進のための特別な措置であると説明されています。
しかし、オンライン申請の場合に、暗号化に関する特別な授権を必要とする通達の規定は、オンライン申請を促進するものではなく、阻害要因となるものであると言わざるを得ません。
金融機関の担保を抹消する場合、登記識別情報通知(書面)は、抹消登記の委任状とともに代理人に提供されますが、金融機関の委任状には、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の文言はありません。
書面申請の場合は、特別な授権がなくても、登記識別情報を申請書とともに登記所に提供することができます。しかし、オンライン申請の場合には、特別な授権がなければ、登記識別情報を申請情報と併せて送信することができません。
つまり、担保抹消の登記をオンラインで申請することができないのです。
登記識別情報の有効証明請求をする場合にも、オンライン登記申請の場合と同様に、登記識別情報提供様式を作成しますが、この場合には、特別な授権も、委任状も必要有りません。
登記研究第719号(平成20年1月号)においても、特例方式は、オンライン申請促進のための特別な措置であると説明されています。
しかし、オンライン申請の場合に、暗号化に関する特別な授権を必要とする通達の規定は、オンライン申請を促進するものではなく、阻害要因となるものであると言わざるを得ません。