井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法定相続情報証明制度と戸籍の職務上請求 その1

2017-05-30 | 不動産登記
 日本司法書士連合会は、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出並びに法定相続情報一覧図の作成は司法書士法第3条業務ではないので、申出に必要な戸籍を職務上交付請求はできない。」と説明しているらしい。

そこで、申出に必要な戸籍を適法に交付請求する方法を考えてみた。

申出書に添付する戸籍の交付請求は、司法書士法第3条業務ではなく、不動産登記規則第247条第2項第2号による、資格に基づく受任業務である。

よって、申出書に添付する戸籍の交付請求は、戸籍法第10条の2第3項の「依頼者からその資格に基づいて処理すべき事件又は事務の委任を受けて、当該事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」に該当するので、職務上請求することができる。

また、交付請求目的欄に「相続登記の申請」と「法定相続情報の申出等」を併記して交付を受けた戸籍については、流用の問題も生じない。

【参考】平成20年4月7日法務省民一第1000号
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20080407hm1_1000.pdf
戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて(通達)の
第1の4の(1)
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする