井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について

2015-10-28 | 不動産登記
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により,平成27年11月2日から,法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いについて,以下のとおり変更となります。

会社法人等番号を提供する場合の申請書の記載例
http://www.moj.go.jp/content/001161887.pdf
登記事項証明書を提供する場合の申請書の記載例
http://www.moj.go.jp/content/001161888.pdf

 会社法人等番号は、代理権限証明情報として提供するものだが、
会社法人等番号を提供する場合は、申請人の商号(名称)の下に会社法人等番号を記載して、添付情報の部分に会社法人等番号と記載する必要があるようだ。
同じく、資格証明書を提供する場合は、添付情報の部分に登記事項証明書と記載する必要があるようだ。更に、資格証明書を提供する場合は、会社法人等番号を記載してはいけないようだ。
書面申請に関することをネット上に書いても法的根拠はないので、参考書式ということでしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする