「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が平成27年9月28日(月)に公布されました。
改正登記令と改正規則の抜粋(PDF)
http://firestorage.jp/download/7fb1417be6abc30473a9e698b5f4fedbae099760
ファイルの保存期間 3日間
登記令7条(添付情報)
次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 (法務省令で定める場合を除く。)
規則36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
令第7条第1項第一号の法務省令で定める場合は、
登記事項証明書を提供して登記の申請をするものである場合とする。
規則36条2項
前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。
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登記令7条(添付情報)
次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 (法務省令で定める場合を除く。)
規則36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
令第7条第1項第一号の法務省令で定める場合は、
登記事項証明書を提供して登記の申請をするものである場合とする。
規則36条2項
前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。