運営会社は利用者の死亡を想定していない場合が多く、故人の「デジタル遺産」が不本意な形でネット上に残り続けたり、相続を求める遺族と運営会社がトラブルになったりするケースが出ている。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/trend/20130622-567-OYT1T00585.html
ホームページなど公開されているサイト(データ)は、遺族らが管理人の死亡を証明する書類などを提出すれば閉鎖の手続きがされるようだが、一般公開されていないメールなどのデータは、多くの場合、継続利用もできず、データの開示もされないようだ。
しかしながら、開示又は継続利用が必要な場合もあるので、法的な検討をする必要がある。
法的整備がされるまでは、サイトを指定して削除するよう遺言するか、IDとPWを相続人が見つけられるようにしておいたほうが良いだろう。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/trend/20130622-567-OYT1T00585.html
ホームページなど公開されているサイト(データ)は、遺族らが管理人の死亡を証明する書類などを提出すれば閉鎖の手続きがされるようだが、一般公開されていないメールなどのデータは、多くの場合、継続利用もできず、データの開示もされないようだ。
しかしながら、開示又は継続利用が必要な場合もあるので、法的な検討をする必要がある。
法的整備がされるまでは、サイトを指定して削除するよう遺言するか、IDとPWを相続人が見つけられるようにしておいたほうが良いだろう。