井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

Takeshima Change Dokdo

2013-06-23 | その他
如何にして竹島は独島と呼ばれるに至ったか? [谷山雄二朗]
http://www.nicovideo.jp/watch/sm21180872
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ネット上のデータの相続

2013-06-23 | その他
運営会社は利用者の死亡を想定していない場合が多く、故人の「デジタル遺産」が不本意な形でネット上に残り続けたり、相続を求める遺族と運営会社がトラブルになったりするケースが出ている。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/trend/20130622-567-OYT1T00585.html

ホームページなど公開されているサイト(データ)は、遺族らが管理人の死亡を証明する書類などを提出すれば閉鎖の手続きがされるようだが、一般公開されていないメールなどのデータは、多くの場合、継続利用もできず、データの開示もされないようだ。
しかしながら、開示又は継続利用が必要な場合もあるので、法的な検討をする必要がある。

法的整備がされるまでは、サイトを指定して削除するよう遺言するか、IDとPWを相続人が見つけられるようにしておいたほうが良いだろう。
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