平成21年7月2日の不具合報告(法務省大臣官房秘書課情報管理室)について
16時35分に発生した障害合は、メール仮受付措置が実施される可能性があった障害である。
障害が発生した場合の連絡について、
システム管理者は直ちに大臣官房秘書課に通知し、秘書課は原因究明等を待たずに、直ちに民事局に通知する必要がある。
通知を受けた民事局は、法務局・地方法務局に対し、メール仮受付措置が実施される可能性があることを、直ちに通知(予告)する必要がある。と考える。
しかしながら、16時頃に障害が発生した場合は、今回の実例のように、各担当部署で通知等に時間がかかった場合は、特別措置を実施することもできないことが判明したのであるから、システム障害が発生した場合は、直ちにメール仮受措置を実施し、併せて、障害が復旧した場合は、改めてオンライン申請するようにしたほうが現実的で効果があると思われる。
よって、障害発生時の特別措置について、前記のとおり見直すことを提案する。
16時35分に発生した障害合は、メール仮受付措置が実施される可能性があった障害である。
障害が発生した場合の連絡について、
システム管理者は直ちに大臣官房秘書課に通知し、秘書課は原因究明等を待たずに、直ちに民事局に通知する必要がある。
通知を受けた民事局は、法務局・地方法務局に対し、メール仮受付措置が実施される可能性があることを、直ちに通知(予告)する必要がある。と考える。
しかしながら、16時頃に障害が発生した場合は、今回の実例のように、各担当部署で通知等に時間がかかった場合は、特別措置を実施することもできないことが判明したのであるから、システム障害が発生した場合は、直ちにメール仮受措置を実施し、併せて、障害が復旧した場合は、改めてオンライン申請するようにしたほうが現実的で効果があると思われる。
よって、障害発生時の特別措置について、前記のとおり見直すことを提案する。