種子法廃止で、日本の農業はどう変わる?
種は「企業から買うもの」に変化する。その先にあるのは?
imidas時事オピニオン2018/09/21
印鑰智哉 (日本の種子を守る会事務局アドバイザー)
これまで日本は、1952年に主要農作物種子法を制定し、計画的に米や麦の種子を生産してきた。農家は、それぞれの地域や気候に合った種子を安価に手に入れられることができたのである。ところが、この法律が2018年に廃止された。その理由は何だったのか? 廃止によって日本の農業はどんな影響を受けるのか? 世界の食の問題に詳しい印鑰智哉(いんやく ともや)さんに聞いた。
「種子法が廃止される」とはどういうことか
2018年4月、「主要農作物種子法(以下、種子法)」が廃止されました。これは、日本の主要作物である米、麦、大豆の種子の開発・管理・普及を、国や都道府県に義務付けていた法律です。1952年に成立し、半世紀以上、米、麦、大豆の安定供給を支えてきました。
そもそも「種を採る」というのは、農家にとって非常に負担の大きい作業です。種を採るためには、作物が実っても出荷せずに種ができるまで長い期間待たねばならず、その間は収入を得られません。特に、味や発芽率などに優れた優良品種の質を守って種を採るのは、非常に手間が掛かる難しい作業なのです。
そこで、戦後の食糧難の中で、米と麦と大豆の種子だけは公的な事業で確保していこうという流れができました。それを制度として定めたのが種子法だったわけです。
下の図は種子法の下、都道府県の農業試験場で行われてきた稲の種採りの流れです。「原原種」「原種」と呼ばれる親種を育て、最終的に種もみを供給するまでにはこれだけの段階があり、最低でも4年掛かります。「種もみが足りない」となっても急に増産することはできないので、その意味でも公的事業で計画的に進めていくことが必要だと考えられたのです。ちなみに、米、麦、大豆以外の作物については種子法のような公的保護の仕組みはなく、その結果として今、日本で流通している野菜の9割くらいは、海外産の種が用いられるようになっています。
ところが今回、その種子法が、「民間企業の種子事業参入を促す」との理由で廃止されました。これによって、米、麦、大豆についても、国や都道府県に種子の開発や生産、供給を義務付ける法的裏付けはなくなりました。国の予算が割かれなくなったことで、種子生産のための農業試験場を規模縮小・廃止する都道府県が出てくるかもしれません。
更に、都道府県が有していた知見や人材が民間企業に流出していく可能性も大きい。種子法廃止と同じ国会で成立した「農業競争力強化支援法」でも、「都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進する」と定められています。
しかし、現状では民間の種子企業には、公的種子事業が供給していた分を代わりに担えるような能力はありません。しかも、種子事業をやってみたけれど思うように利益が上がらないとなれば、営利企業ですからあっさりと撤退してしまうでしょう。そうなれば、種の供給量が足りなくなる可能性があります。
また、種子法の下では、それぞれの土地の気候や特性に合った多様な品種が開発され、日本全国で300品種以上の米が作られてきました。しかし、民間企業がこうした多品種を守っていくことができるとは思えません。一つの品種を開発・維持するのには莫大な費用が必要ですから、民間企業はできるだけ少ない品種で広域をカバーしようとします。そうなると、種の多様性はどんどん失われていきます。多様性の確保は、病虫害や干ばつ、水害などのリスクに備える意味でも重要ですから、これは非常に危険な流れです。
種が「公共で守るもの」から「企業が開発して儲けるもの」に
種子法廃止にあたって、政府は「種子法があると民間企業の投資意欲が削がれる」と主張しました。しかし、この説明にはつじつまの合わないところがあります。
民間企業の種子事業への参入自体は、1986年の種子法改定で可能になっており、ここ数年もいくつもの企業が参入・事業拡大を表明していました。例えば、トヨタグループの総合商社である豊田通商は、2015年に「しきゆたか」という米の品種で種子市場に参入しています。また、化学メーカーの住友化学も、14年に米の品種3種類を取得して米事業に参入、しかも15年からの5年間で米の生産量を67倍相当の6万トンに増やすという計画を発表していました。つまり、種子法がある状況でも、既に民間企業は種子事業への投資に意欲満々だったわけです。
民間企業が開発する品種というのは、主にコンビニ弁当用の米などに使われるような大量生産用の品種ですから、中食・外食産業の拡大が、企業の種子事業参入を後押ししたということになります。また、種子事業そのものはそれほど利益の出るものではありませんが、「開発した品種の種子を自分たちの会社の農薬や化学肥料とセットで売る」、それも国内の小さな市場だけではなくて「海外に売っていく」ことで利益が見込めるという計画だと言えるでしょう。
だから、必ずしも種子法が民間企業参入の障壁になっていたわけではないと私は思います。種子法廃止が決まった時には、大企業の意向が陰で働いたのではないかという話も一部で囁かれましたが、そうした考えにも懐疑的です。企業の意向が反映されたというよりも、日本政府がどうしても種子法廃止を進めたかった。そしてそれは、種を「公共で守るもの」から「企業が開発して儲けるもの」にして、民間企業が作った種を海外の農家に売り付けて利益を得るという、米国系グローバル企業が主導する戦略を推進したいからではないかと思っています。
事実、世界銀行を始めアメリカや日本が比較的大きな発言権を持っているような国際機関では、各国が国内の農業を守るために設けているさまざまな制約や規制を、どんどん廃止していくべきだという報告書が出されています。そして、そうした政策を世界で一番忠実に実行しているのが、今の日本政府なのです。
TPP(環太平洋経済連携協定)への参加や種子法廃止などに反対している人の中には、日本はアメリカ政府やグローバル企業の世界戦略に飲み込まれる「被害者」だというイメージを持っている人も多いと思いますが、必ずしもそうとは言えません。もちろん、消費者や小規模農家は「被害者」かもしれませんが、日本政府自体は、そうした戦略を自国や世界の農家に対して推進しようとしている「加害者」だとも言えると思います。
そして、その一方でアメリカ始め他の国々でも、小規模農家はグローバル企業によって収奪され、潰されるという、日本で起こっているのと同じ事態が進行中です。つまりは、農業を小規模な家族農家が担うものから、企業が決定権を持って利益を上げるためのものに変えていく。そうした動きが、今世界中で進められているわけです。
種は「買うもの」という時代に
公共の財産であったものを民営化して、全て企業の利益に結び付けていく──。今の日本の政治のこうしたやり方は、農業分野に限ったものではありません。先の国会に提出された、自治体の水道事業の運営への民間企業の参入を促す「水道法改正案」などもその典型です。民間企業が儲かればGDPが伸びて、それでこそ日本は豊かになる。
だから種子企業をどんどん巨大化させて、海外にバンバン種を売って利益を得るんだというのが、今の政権にいる人たちの発想なのでしょう。
しかし、先にも触れたように、民間企業は利益を追求しますから、これまでのように、生産量は少ないけれどそれぞれの地域に合った、多様な品種の種を守っていくことは難しくなります。地域の気候や特性を無視した大量生産向けの種ばかりが出回り、寒冷地だろうが温暖な場所だろうが、あるいは山岳地帯だろうが平地だろうが、その品種を作るしかなくなってしまう。たまたまその品種が合う土地はいいけれど、それ以外の土地では生産力が落ち、土地も痩せていってしまいます。
また、民間企業が開発するそうした大量生産向けの品種は、農薬や化学肥料を大量に使うことが前提ですから、ますます土地はボロボロになって、農業を続けていくことも難しくなるでしょう。
実は、2007年頃までは、農林水産省は「種子法を守る」立場を取っていました。国会(規制改革会議)で民間委員からの「自由に参入ができない」という批判があることを指摘された時も、「種子法があっても民間企業の活動に支障はない」と、むしろ種子法を擁護する文書の提出を行っています。
それがなぜ変わってしまったのか。種子法は、農水省にとっても自分たちの基盤になる、非常に重要な制度でした。それを手放すということは、農水省が農水省でなくなってしまうということだと言ってもいいと思います。今(18年9月)、農水大臣は経済産業省出身者が務めていますし、農水事務次官も経産省出身者です。もはや日本では、農業は自動車産業などよりはるかに規模の小さい「一産業」という位置付けに過ぎず、農水省は経産省の一部局にされつつあるのではないでしょうか。
その農水省が、農家が自分で栽培した作物から種を採って次期作に使う「自家採種」について、原則禁止にする方向で種苗法の改定を視野に入れている、との報道が、18年5月に流れました。
これには、ユポフ(UPOV)条約という国際条約が関係しています。植物の新品種を開発した人の権利を「育成者権」という知的財産権として保護し、権利者以外が種子を保存したり農家同士で共有したりすることを禁止するもので、日本は1998年に批准しました。そしてそれに先だって、条約の内容に合わせるために種苗法の改定を行ったのです。
ただ、この条約は批准国に一定の裁量権が認められていて、これまで日本では原則自家採種OK、ただし例外として認められない品種を設定する、というやり方を取ってきました。それを、原則と例外を逆にして、自家採種は原則として禁止するという方向性が打ち出されたわけです。
この報道が出た後、農水省は種苗法の改定はまだ具体的に検討しているわけではないと述べています。しかし、現状でも自家採種禁止の品種はどんどん増えていて、今年はもう300品種以上が禁止となる見込みです。
種苗法の対象となるのは、比較的新しく開発された品種のみで、小規模農家がずっと昔から栽培してきた、いわゆる「在来種」は含まれません。だから在来種の自家採種は禁止対象にならないので大丈夫だと言う人もいるのですが、現状の市場システムでは在来種の農作物を流通させることは困難です。結果として、市場に出すための作物については実質的に自家採種ができない、つまり種はどこかから「買う」しかなくなってしまう可能性は十分あると思います。
ここにも、種を「公共で守るもの」から「開発して儲けるもの」にしていくという流れが見えます。ちなみに、当初アメリカが主導していたTPPは、ユポフ条約の批准が参加条件の一つとなっていますが、アジア版の自由貿易協定であるRCEP(東アジア地域包括的経済連携)でも、同様に参加国にユポフ条約の批准を義務づけることを日本政府が主張したのです。日本が単なる「被害者」でないことは、ここでも分かると思います。
「地域の農業を守る」世界的潮流が生まれつつある
では、こうした動きに私たちはどう対抗していくことができるのか。実は、世界では既に、もう一つの新たな動きが始まっています。これまで世界中で農業の規模の拡大、機械化、企業化が進められてきました。しかし、それによって食料生産はかえって不安定になって環境破壊も進んでしまうことが明らかになり、小規模家族農業を守ることの重要性が再認識されつつあるのです。
例えば、フランスでは小規模家族経営による有機農業の割合を増やしていくための支援策が設けられましたし、ドイツでは有機農作物の生産を現在の3倍に上げる政策が出されています。オーストリアでは既に有機的に管理されている農地が全体の2割を超え、一般の農作物との値段の差もどんどん縮まってきているそうです。さらに2018年4月にはEUが、それまで違法とされていた農家間での種の売買を認める、と発表しました。有機農業を発展させるためには有機農家の種子が不可欠だからです。
また、ブラジルでは生態系の力を活用するアグロエコロジーに基づく農業運動が全国的に盛んに展開されてきました。その結果、伝統的な在来種の種子の価値を政府も認め、その保護と促進のための予算が付けられるなどの変化が起こっているのです。
私が一番注目しているのは韓国です。韓国では、07年に米韓FTA(自由貿易協定)が締結され、政府は「サムスンがあれば韓国に農業はいらない」とばかりに、農業を切り捨てる政策を進めてきました。かつては7割以上あった食糧自給率が、20%近くまで落ち込んでしまったのです。
そこで、なんとか農業を立て直そうと考えた農村の女性団体が取り組んだのが「在来種の復権」でした。企業から種を買っている限り、農薬や化学肥料を買わなくてはならなくなって、立ちゆかなくなる。それよりも、農薬や化学肥料を使わなくても育つ在来種を取り戻そうという運動が始まったのです。
当初は在来種育成のノウハウがないため、植えても全部枯れてしまいました。そこで彼らは、地方で細々と在来種を守りつないできたハルモニ(おばあさん)たちへの聞き取りを始めます。それによって、再び在来種を育てて種を採ることが可能になりました。やがて農協や生協も活動に加わり、現在では一部の地域では条例も作られ、公的事業として認められるに至っています。さらには、農協が主導して、「韓国の農業を憲法で守るべきだ」という署名運動も始まり、1000万人を超える人が署名しました。韓国の人口は5000万人余りですから、約5人に1人が署名したことになります。農業は社会の基盤として絶対に必要なものだというふうに、人々の意識が変わったのだと思います。
2017年には国連で、19年からの10年を「家族農業の10年」とすることが採択されましたし、「小規模家族農業を守ろう」という世界的潮流が生まれつつあると言えます。日本もこの潮流に乗れるかどうかが、とても重要だと考えます。
具体的には、種子法を復活させることに加え、「在来種保護法」の制定が必要だと思います。各地域で、その地域に合った種子を守る運動を起こし、それを政策化して目に見える形にしていく。今、兵庫県や新潟県などいくつかの自治体が、種子法に代わる内容の条例を制定しているのですが、中でも埼玉県では一歩進めて、「在来種の保護」を盛り込んだ条例がすでに生まれています。現状を見れば確かにひどいことが起こっているのですが、逆手に取ればこれは農業の在り方、政治の在り方を変えていく「チャンス」だとも思います。
まずは、庭やベランダで、自分で野菜を育てて、そして種を採ってみてはどうでしょうか。非商業用であれば、自家採種は法的に何の問題もありません。そうして一人ひとりが自分で種を作っていくことも、種を守り、増やしていくための一歩になると思います。