先日の議会での質問のなかに,市立函館病院に「助産師さえいればいいのではないか!」といった質問議員の主張があった。
しかし,正確にいうとこれは誤っている。
なぜなら,市立函館病院には,婦人科の医師はいるが,産科の医師がいないからである。
そもそも助産所とは、助産師が助産を行う場所、又は妊婦・褥婦もしくは新生児の保健指導などを行う場所として適法に設置された施設をいう。その法的根拠は医療法にある。
一方,助産施設は児童福祉法に定められるもので助産所で扱うことができる制度。
助産所は診療所とは異なり、医療行為を目的としない。
このため、医師は常駐しておらず、助産所では医療行為を行うことができない。
したがって、診察等の医療行為が必要な場合は、助産所が嘱託する医師・医療機関が必要となるのである。
出産時のリスクはかなり大きく(このことが産科医を希望する医師が少ない原因),助産師だけでは到底無理なのである。
つまり,質問議員は,助産施設と助産所を混同しており,市立函館病院に「助産師さえいればいいのではないか!」といった発言は産科医師がいないことから,おかしいのである。
なお,かつて函館市梁川町にあった「愛育助産所」も助産施設の指定を受けていたが,市内で開業していた診療所の嘱託医が死亡したことにより廃止となった。
また,誤解のないように申し添えるが,「助産施設」は,行政が指定するものではなく,形として医療機関等の助産施設申請があってはじめて,所管自治体が認可するもの,つまり,市から辞めてくれという筋合いのものではないことが,この問題の解決を難しくしている。
函館中央病院にしてみれば,市から申請を促された経過はあるにしても,母体が社会福祉法人厚生院である以上,社会福祉への貢献という本旨から,無料低額診療事業実施医療機関でもあり,みずから辞めるとは言えないのが実情(本当はやりたくないと思っていても)といえよう。
仮に市立函館病院で産科が復活したとしても,中央病院にしてみれば産婦人科は存在し続けるわけで,産婦人科自体が廃止になりましたという状況がないかぎり,指定の返上は理由として成りたたないのではなかろうか。
「風俗営業に屈した中央病院,指定を返上」という記事はおそらく見られまい。
しかし,正確にいうとこれは誤っている。
なぜなら,市立函館病院には,婦人科の医師はいるが,産科の医師がいないからである。
そもそも助産所とは、助産師が助産を行う場所、又は妊婦・褥婦もしくは新生児の保健指導などを行う場所として適法に設置された施設をいう。その法的根拠は医療法にある。
一方,助産施設は児童福祉法に定められるもので助産所で扱うことができる制度。
助産所は診療所とは異なり、医療行為を目的としない。
このため、医師は常駐しておらず、助産所では医療行為を行うことができない。
したがって、診察等の医療行為が必要な場合は、助産所が嘱託する医師・医療機関が必要となるのである。
出産時のリスクはかなり大きく(このことが産科医を希望する医師が少ない原因),助産師だけでは到底無理なのである。
つまり,質問議員は,助産施設と助産所を混同しており,市立函館病院に「助産師さえいればいいのではないか!」といった発言は産科医師がいないことから,おかしいのである。
なお,かつて函館市梁川町にあった「愛育助産所」も助産施設の指定を受けていたが,市内で開業していた診療所の嘱託医が死亡したことにより廃止となった。
また,誤解のないように申し添えるが,「助産施設」は,行政が指定するものではなく,形として医療機関等の助産施設申請があってはじめて,所管自治体が認可するもの,つまり,市から辞めてくれという筋合いのものではないことが,この問題の解決を難しくしている。
函館中央病院にしてみれば,市から申請を促された経過はあるにしても,母体が社会福祉法人厚生院である以上,社会福祉への貢献という本旨から,無料低額診療事業実施医療機関でもあり,みずから辞めるとは言えないのが実情(本当はやりたくないと思っていても)といえよう。
仮に市立函館病院で産科が復活したとしても,中央病院にしてみれば産婦人科は存在し続けるわけで,産婦人科自体が廃止になりましたという状況がないかぎり,指定の返上は理由として成りたたないのではなかろうか。
「風俗営業に屈した中央病院,指定を返上」という記事はおそらく見られまい。
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