”ばっきん”のブログ

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平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

道議選で落選した人は、市議選には立候補はできません。

2011年04月13日 23時04分06秒 | 政治
私のまわりで、先の道議選函館市区で落選した人が市議に立候補すると有利だね・・・ということを言っていたので確認しておきたいと思います。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年十二月八日法律第六十八号)
・・・やたら長い名前だ。略して「臨時特例法」というが、その第5条第1項に明記されている。

(重複立候補の禁止)
第五条  第一条の規定により平成二十三年四月十日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規定により同月二十四日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項 (同条第七項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。

つまり、三遊亭洋楽氏や古岡友弥氏、大日向豊吉氏は、今回の市議選には立候補できません。あしからず。。。。

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