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―― 調べてみました ――

2021-01-27 |  ①調べました!
◆ぐんまパートナーシップ宣誓制度
 群馬県の山本一太知事が県として同性パートナーシップ証明制度を導入する方針を固めたことが2020年11月4日、明らかになりました。

ぐんまパートナーシップ宣誓制度について
 ぐんまパートナーシップ宣誓制度とは、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領カード等を交付する制度です。 なお、ぐんまパートナーシップ宣誓制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。

受領カード等の利用先
公営住宅の入居の申し込みや医療機関での家族同様の面会等の際に利用できます。また、希望者には「ぐんま結婚応援パスポート(通称:コンパス)」を交付します。

◆全国で1301組の同性カップルに証明書
 2020.11.09
同性カップルに証明書などを発行し、結婚に相当する関係と認める自治体が全国に60以上となった。しかし、法律上の夫婦に
与えられる相続権や税制優遇などはなく、依然として課題も多い。

同性のカップルを「結婚に相当する関係」と認めるパートナーシップ制度が東京都渋谷区と世田谷区で2015年11月5日にスタートしてから5年が経過した。日本の法律では同性婚は認められていないが、自治体によるパートナーシップ証明によって、一部の生命保険や、携帯電話の家族割、公営住宅の入居申し込みなどで「家族」として認められるようになっている。

※ネットからの記事を引用しました。
(担当矢端)


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