人生設計『心の健康』ぐんま

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心理相談担当者(心理相談員)

2011-11-11 | 2.心の健康情報
心理相談担当者(心理相談員)資格の更新がやっと終わりました。5年間で10単位とらなければならないのが、取得した単位が10単位。ひやひやの更新でした。この心理相談担当者という資格(資格ではなく単なる呼称にすぎないという人もいますが)は、「事業場における労働者の健康の保持増進のための指針」(THP=トータル・ヘルスプロモーションプラン)の中に出てきます。

http://www.jisha.or.jp/health/thp/index.html

産業医の指導の下他の指導者とともに労働者の健康を守るのが仕事です。受講すれば資格はとれますが、この受講資格が結構シビアです。ただ産業カウンセラー資格を持っていれば受講可能ですので、産業保健の復習を兼ねて受講するのもいいと思います。産業カウンセラー養成講座の時、ある方が「心理相談員」と「カウンセラー」は何が違うのかという質問をなさいました。スーパーバイザーの方の答えは、「心理相談員」は常に「産業医」の指示の下に行動する。「カウンセラー」は医師と協力することもあるが、自己の判断で行動することもあるとのことでした。メンタルヘルスだけがカウンセラーの仕事ではない以上、当然のことかもしれません。

追伸
当局は様々な「指針」をだしている他、法令本文にも「何々と努めるものとする」との努力義務規定をおいています。どこまで実効性があるのか。。時々暗澹たる気持ちになります。(K)




本日(11月6日)は、メンタルヘルス・マネジメント検定の公開試験日です。

2011-11-06 | 2.心の健康情報
●公開試験実施日

本日(11月6日・日)は、メンタルヘルス・マネジメント検定の公開試験日です。Ⅰ種は、団体試験がなく、年2回の公開試験のうち1回はⅡ種とⅢ種だけですので、Ⅰ種は年1回のチャンスということになります。論述試験がありますので合格率は10%台前半ということが多く、なかなかの難関です。

この試験について考えてみたいと思います。
まずこの試験は大阪商工会議所の主催です。商工会議所主催ですから、「公的資格」ということになります。
Ⅰ種はマスターコースであり、企業の中で実際に「心の健康づくり計画」まで行う、実践力が求められています。
Ⅱ種はラインケアコースであり、管理者として最小限知っておかなければならない知識を問うものですが、合格後は是非実践に生かしていただきたいものです。一番受験者の多いコースですが、それだけニーズが多いのだと思います。
Ⅲ種はセルフケアコースであり、「自分の健康は最終的には自分で守らなければならない」との趣旨で設けられています。
この試験では、労働安全衛生法や心理学の基礎知識、ストレスへの対処、自分自身として、上司として、会社としてやらなければならないことなど幅広い知識が問われます。1級、2級という試験ではありませんが、難易度的にはⅠ種>Ⅱ種>Ⅲ種でしょう。特にⅠ種の論述試験の突破には、正確な知識を持っているかだけでなく、回答時間が60分と短いため、スピードとの闘いになります。論述試験が基準点を満たさないと、択一式が満点でも合格できません。
もう一度該当ホームページを見直しておいてくださいね。
この試験の背景にある厚生労働省からでている指針等のなかで重要なものが2つあります。是非見直したいものです。
①「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
②「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中では「産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の実務を担当する事業場内メンタルヘルス推進担当者を、事業場内産業保健スタッフ等の中から選任するよう努めること」の規定があり、実際に中央労働災害防止協会で事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修も行われています。(k)

労働時間適正化キャンペーン

2011-11-02 | 2.心の健康情報
メンタルヘルスの悪化で重要な危険因子の一つに「労働時間の長さ」があります。実際には「労働の質」の問題も重要だと思いますが、定量化することが困難であり、当局の規制も労働時間の適正化になりがちです。

若かったため乗り切れたのでしょうが、あの80年代後半から90年頃までのバブル時期のとんでもない労働時間を知る人間にとっては、国が積極的に時短を打ち出すのは感慨深いものがあります。

ところで、11月は、厚生労働省によって「労働時間適正化キャンペーン」が行われています。

労働時間適正化キャンペーンでは、「労働基準関係情報メール窓口」が開設され、職場の労働時間に関する情報を受け付けるようです。

毎年この時期は、労働基準監督官の臨検(調査)が入る事業場が増加します。

時間外労働を行うには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結びかつ行政官庁に届けない限り時間外労働を命ずることはできません。(時間外及び休日の労働は労働基準法第36条に規定があるため「さぶろく協定」とか「さんろく協定」といわれることが多いです)

年間の法定時間外労働は原則360時間までです。(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 平成10年12月28日 労働省告示第154号)

数年前「賃金不払い残業は犯罪です」などという、ポスターをみたことがありました。労働基準法で定める労働条件は、「労働条件の『最低』のもの」(第1条第2項)ですから、労使で時短に努めたいものです。(k)

厚生労働省へリンク「11月に労働時間適正化キャンペーン」を実施します。