国民の「知る権利」の侵害など多くの問題点を抱えた「特定秘密保護法案」が25日閣議決定されました。「安全保障」を名目に、政府の持つ幅広い情報に網がかけられ、漏らせば厳罰を科せられるのです。この法案が成立したら、どんな情報が隠され、国民の生活や社会にどんな影響を与えるのでしょう。
1、何が秘密なのかと言えば、特定秘密保護法案の3条には、「行政機関の長は、漏洩が国家の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるものを特定秘密に指定する」とあります。つまり政府の保持している情報は色々あって、外交とか、防衛、テロ活動の防止、特定有害活動の防止などありますが、原発の関連情報とかTTPの情報なども長が特定秘密に該当すると決めれば特定秘密になり、恣意的に「秘密」指定される恐れがあるのです。つまりは国民の知る権利を制限できてしまうのです。そして政府にとって不都合なものを隠すこともできるのです。政府というものは不都合な情報をよく隠そうとするし過去幾度となく隠してきているのです。
例えば、航空自衛隊がイラクで武装した外国の兵員を輸送していた問題です。政府は復興支援としてとしてクウェートからイラクへの輸送業務を行い、そのとき武装した兵士も運んでいたのです。名古屋高裁は「米軍などの武力行使と一体化し、憲法9条に違反にあたる」としました。実態は兵士の7割近くが武装兵士で、違憲に当たる活動が日常的に行われていたことが明らかになったのです。仮に秘密保護法案が成立すれば、政府の活動が憲法に違反するかどうか判断に必要な情報も「特定秘密」として国民に知らせなくなる恐れがあるのです。さらに多くの専門家は「原発」「放射能」「環太平洋連携協定」などに関する情報も特定秘密の対象になるのではと、指摘しています。
一方、政府は「原発やTPPは対象にならないと説明していますが、法案で担保されている訳ではないのです。安倍政権は憲法の解釈でさえ、政権の判断んで変更しようとしています。ならば特定秘密の解釈も勝手に変えないとは限らないのです。特に原発はテロの対象として警戒されていて、政府が「安全保障」を名目に、関連情報を特定秘密の対象とする可能性はあります。
2、では誰が罰せられるのかというと、24条には「漏洩または取得の行為の遂行を共謀し、教唆し煽動したものは五年以下の懲役に処する」とあります。また公務員らによる漏洩は未遂でも最高懲役10年となっています。誤って漏らしても禁固2年です。情報を受ける側もたとえ未遂で終わろうと懲役10年です。さらに、特定秘密情報を漏らしたり、得るために「共謀」「教唆」「煽動」したものも懲役5年以下となっています。そして特定秘密を扱う公務員に依頼するだけで、実際に漏洩がなくても教唆に当たるとしています。
そのため調査や研究のために行政情報を集めている市民団体やNPO法人が特定秘密に指定されている情報を手に入れようと、公務員に働きかけただけで罪に問われる恐れがあります。外交・防衛などの調査研究するNPO代表は「この条文を入れることで、市民の市場調査活動を取り締まろうとしているのかもしれないと」と懸念しています。
3、秘密は将来検証されるのか。4条には「行政機関の長は指定した情報が要件を満たすときは期間を延長する。30年を超えるときは、内閣の承認を得なければならない」とあります。政府が秘密保護法制で「手本」としてきた米国は、秘密指定した情報でも、一定期間経過した後は公開を原則としています。基本は10年以内、例外として25年以内で指定が自動的に解除されるのです。
ところが日本の秘密保護法案は、一度指定した秘密の原則公開をうたっていないのです。政府の判断で永久に指定が延長でき、30年を超えた場合も内閣の承認があれば指定し続けることができるのです。民主党時代、日米安保条約改定時に、米軍の核搭載艦船の日本通過・寄港を黙認する「核持込み密約」があったことを認めました。今回秘密保護法が成立すれば、こうした情報を特定秘密として内閣が承認し続ければ、法律によって闇の中に閉じ込めておくことができるのです。政府は都合の悪いものは隠したがるものです。それを法律で担保してしまえば、不都合な真実を隠し通すことができてしまい、まこと持って政府にとって都合の良い法律なのです。
1、何が秘密なのかと言えば、特定秘密保護法案の3条には、「行政機関の長は、漏洩が国家の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるものを特定秘密に指定する」とあります。つまり政府の保持している情報は色々あって、外交とか、防衛、テロ活動の防止、特定有害活動の防止などありますが、原発の関連情報とかTTPの情報なども長が特定秘密に該当すると決めれば特定秘密になり、恣意的に「秘密」指定される恐れがあるのです。つまりは国民の知る権利を制限できてしまうのです。そして政府にとって不都合なものを隠すこともできるのです。政府というものは不都合な情報をよく隠そうとするし過去幾度となく隠してきているのです。
例えば、航空自衛隊がイラクで武装した外国の兵員を輸送していた問題です。政府は復興支援としてとしてクウェートからイラクへの輸送業務を行い、そのとき武装した兵士も運んでいたのです。名古屋高裁は「米軍などの武力行使と一体化し、憲法9条に違反にあたる」としました。実態は兵士の7割近くが武装兵士で、違憲に当たる活動が日常的に行われていたことが明らかになったのです。仮に秘密保護法案が成立すれば、政府の活動が憲法に違反するかどうか判断に必要な情報も「特定秘密」として国民に知らせなくなる恐れがあるのです。さらに多くの専門家は「原発」「放射能」「環太平洋連携協定」などに関する情報も特定秘密の対象になるのではと、指摘しています。
一方、政府は「原発やTPPは対象にならないと説明していますが、法案で担保されている訳ではないのです。安倍政権は憲法の解釈でさえ、政権の判断んで変更しようとしています。ならば特定秘密の解釈も勝手に変えないとは限らないのです。特に原発はテロの対象として警戒されていて、政府が「安全保障」を名目に、関連情報を特定秘密の対象とする可能性はあります。
2、では誰が罰せられるのかというと、24条には「漏洩または取得の行為の遂行を共謀し、教唆し煽動したものは五年以下の懲役に処する」とあります。また公務員らによる漏洩は未遂でも最高懲役10年となっています。誤って漏らしても禁固2年です。情報を受ける側もたとえ未遂で終わろうと懲役10年です。さらに、特定秘密情報を漏らしたり、得るために「共謀」「教唆」「煽動」したものも懲役5年以下となっています。そして特定秘密を扱う公務員に依頼するだけで、実際に漏洩がなくても教唆に当たるとしています。
そのため調査や研究のために行政情報を集めている市民団体やNPO法人が特定秘密に指定されている情報を手に入れようと、公務員に働きかけただけで罪に問われる恐れがあります。外交・防衛などの調査研究するNPO代表は「この条文を入れることで、市民の市場調査活動を取り締まろうとしているのかもしれないと」と懸念しています。
3、秘密は将来検証されるのか。4条には「行政機関の長は指定した情報が要件を満たすときは期間を延長する。30年を超えるときは、内閣の承認を得なければならない」とあります。政府が秘密保護法制で「手本」としてきた米国は、秘密指定した情報でも、一定期間経過した後は公開を原則としています。基本は10年以内、例外として25年以内で指定が自動的に解除されるのです。
ところが日本の秘密保護法案は、一度指定した秘密の原則公開をうたっていないのです。政府の判断で永久に指定が延長でき、30年を超えた場合も内閣の承認があれば指定し続けることができるのです。民主党時代、日米安保条約改定時に、米軍の核搭載艦船の日本通過・寄港を黙認する「核持込み密約」があったことを認めました。今回秘密保護法が成立すれば、こうした情報を特定秘密として内閣が承認し続ければ、法律によって闇の中に閉じ込めておくことができるのです。政府は都合の悪いものは隠したがるものです。それを法律で担保してしまえば、不都合な真実を隠し通すことができてしまい、まこと持って政府にとって都合の良い法律なのです。
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