知る権利とは両立なんてしませんよ・・・<o:p></o:p>
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知る権利や報道の自由が侵害されるとの批判を受け、秘密保護法案には「国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分配慮しなければならない」(21条1項)との文言が盛り込まれています。<o:p></o:p>
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しかし、この条文は飾りです。<o:p></o:p>
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報道・取材の自由については「保障」ではなく、あくまで「配慮」。さらに「知る権利」は報道・取材の自由さえ確保されれば保障されるものではなく、それ以外も含め、国民が必要な情報に自由にアクセスできる、国民一人ひとりが持つ権利です。<o:p></o:p>
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報道関係者の取材行為に関しては「法令違反」「著しく不当な方法」によるもの以外は「正当な業務による行為とする」(21条2項)との条文も加わっています。<o:p></o:p>
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しかし、「処罰しない」という文言はなく、業務が正当か不当かを判断するのは行政や司法。正当な取材でも処罰されうる曖昧さを残しています。<o:p></o:p>
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「知る権利の保障に資する・・・」とはかけても、「保障する」と一切書けないところに、この法案が「知る権利」と両立しえない仕組みが表れています。
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日本共産党・大阪3区(住吉区・住之江区・大正区・西成区)国政対策委員長
わたなべ結
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