福岡県弁護士会に所属する56歳の男性弁護士が、成年後見人の職務のため管理していた金など570万円あまりを私的に使ったとして20日、懲戒処分を受けました。
業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会に所属する堀孝之弁護士(56)です。
堀弁護士はおととし11月から去年9月にかけて「成年後見人」として依頼者から管理を任されていた口座などからあわせて570万円あまりを不正に引き出し、借金の返済や生活費に使っていたということです。
堀弁護士は不正に引き出した金を全額弁償したあと、自ら福岡家庭裁判所に私的な流用を申告し、発覚しました。
福岡県弁護士会の聞き取りに「事務所の売り上げが低下していた」と話しているということです。
福岡県弁護士会は「社会的な信頼を著しく傷つけるもの。心よりお詫び申し上げる」とコメントしています。
2023年12月21日 FBS福岡放送