(株)カプロラクタム-blog

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はさみと銃刀法

2017年06月11日 | 時事
はさみとナイフの規定勘違いで誤認逮捕 兵庫県警葺合署
そういえば以前にもジャンプの小畑先生がコレで捕まっていたな・・・結構曖昧なのですよねこれ。

一応、刃渡り8cm未満のはさみであれば銃刀法違反には問えない模様です。今回のケースはその基準を間違えて逮捕してしまったため、誤認逮捕となったわけですね。学校で使うようなはさみは、刃の部分をいくつか測ってみましたけど大体4~5cmくらいで先も丸くなっていますから、うっかりポケットに入れるなどして持ち歩いていてもセーフの模様です(笑)8cmというと裁縫セットに入っている布切りバサミくらいのゴツイやつですな。流石にそんなものを持ち歩いていたら極めて怪しいと言えるでしょう。

しかしこの記事の問題は「軽犯罪法」の方ですよね・・・こちらには「正当な理由なく凶器になり得るものを隠し持つ」ことの罪なので、どうやら大きさは関係しないようです。それこそ調べられて出てきてしまったら、凶器に用いるつもりはさらさらなくとも「警察官を納得させるに足る正当な理由」を証言できるかどうかが鍵になりそうですね。そもそも職務質問は何らかの犯罪性を疑ってかかるものですから、何もでないとそれこそ携帯用髭剃りや鼻毛カッターですら凶器と見なされてしまいそう・・・