これは、架空の話です。
ある団体の選挙が、もうじき始まります。立候補者は、確定しました。ここにある方が、立候補されています。この方は、この団体の会員ですがこの団体を訴え裁判を起こしています。現在も公判中です。その方が、今回の選挙に立候補されました。当然会員ですので立候補できます。もし、この方が当選され役職に付かれた場合、現在公判中の裁判は、どのようになるのでしょう?
この裁判、結審するのには、だいぶ時間がかかるでしょう、たとえば、原告団が、勝利し場合、敗訴は、このある団体です。この団体には、原告の方が役職についています。控訴するしないを決めるのは、この団体のたとえば理事会です。この理事に、原告の理事がいます。どのような、理事会になるのでしょう?
私には、理解できません。
私の知っている団体では,現職の理事だった前会長を名誉会員に推薦するかどうかを決める理事会では,「利害関係者」の前会長は採決と審議に参加していない,と会議録に書いてありましたので,おそらく同じようなことになるでしょう。
そもそもこのケースではおそらく理事に就任した時点で原告兼被告で「原告適格を欠く」という話になって,原告から離れるか,訴訟そのものを取り下げるかのいずれかになるのではないか,と思います。
もちろん被告から離れてもらっても良いです。
多分、その方は超えられません。
いっそ、「ある方」を当選させ、理事に就任させ、さらに会長にしましょう。
彼は会長になりたがっていますからね。
その場合は「訴状上ではなく実際の原告団会長」=「被告団体会長」ですから裁判は無効になります。
彼が当選後に会長就任を固辞しても、固辞を認めてはいけません。
彼が当選したら、何が何でも彼を新会長にするべきです。
なぜなのだろうか。事務局長だという。
いずれにしても重役だ。
それなのに被告の理事候補者選挙に
立候補しているという無神経さは滑稽である。
法曹関係者に聞いたところ、
【「ある方」が理事候補者として当選した段階で
訴訟が無意味になる】
【理事候補者として当選し、社員総会で被告理事就任を承認された時点で訴訟は無意味になる】
のどちらかであろうと。
東京地裁の民事担当裁判官に通報し、
訴訟自体を現時点でも無効にするべきであろう。