Dr. WAKASAGI at HEI-RIVER(閉伊川ワカサギ博士)

森川海をつなぐ学び合いの活動を紹介します

◎4プラスαその3=裏付けとなる法律はあるのか?

2010-04-01 | 水圏環境リテラシープログラム
それでは,裏付けとなる法律はあるのだろうか?
どのような事業であっても,その事業を裏付ける法律が必要である。
実際に,アメリカのシーグラントカレッジ法のように職業としての人材の配置という観点においては,まだ存在していない。
しかし,国民の海洋に関する理解をすすめるための努力が必要であるといった,リテラシー教育の必要性を謳った法律はすでに発効されている。

まず水産基本法である。
(消費者の役割)第八条  消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
(人材の育成及び確保)第23条 3 国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、漁業に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする
(都市と漁村の交流等)第31条 国は、国民の水産業及び漁村に対する理解と関心を深め・・・(中略)必要な施策を講ずるものとする。
(多面的機能に関する施策の充実)第32条 国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深め・・・(中略)必要な施策を講ずるものとする。

次に,海洋基本法である。
(海洋に関する国民の理解の増進等)第二十八条 国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるものとする。
 2 国は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るため、大学等において学際的な教育及び研究が推進されるよう必要 な措置を講ずるよう努めるものとする。

具体的にどのようにこれらの法律を具現化していくのか?これから取り組むべき重要な課題である。

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