「相続」というと一般的には,相続財産として,不動産や現金預金等を思いうかべるかもしれませんが,「借金」も相続財産の中に含まれます。したがいまして,「相続する」ということは,不動産や現金預金等も貰いますが,借金はきちんとお支払いしますよ,という姿勢でなければなりません。相続するということは,被相続人の財産に関しては,すべてを受け入れるということです。
もし,借金だけが残っていたり,わずかな預金と多額の借金が残っていた場合は「相続放棄」をすることができます。「相続放棄」は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をして行いますます。
時々,遺産分割協議をして相続放棄をしたということ耳にしますが,それでは民法上の「相続放棄」になりませんので,注意が必要です。
また,家庭裁判所に相続放棄の申述をした後に,相続財産を隠したり処分した場合は,相続放棄が認められず,相続を単純承認したものとみなされますので,この点も注意が必要です。
第2順位の相続人は,第1順位の相続人全員が,第3順位の相続人は,第1順位と第2順位の相続人全員が相続放棄をし,自己が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。
相続によって得た財産の範囲内で,被相続人の債務等を返済したいと思ったときは,「限定承認」という方法もありますが,ここでは説明しません。
私の感想としましては,ここ10年位は,遺産分割で揉めるケースも少なくなく,例え遺言があったとしても遺留分請求をするケースもそれ程珍しいケースではなくなって来ています。
また,相続財産の多寡も相続紛争の直接の要因にはならないようです。被相続人が,生前に,相続人等と十分にコミ二ケーションを取っていて相続人等に不平等間を与えない遺言(民法上の遺言を含む,もっと広い意味での遺言)を残していたら,紛争にならない様です。
その昔,湯飲み茶碗に「仲良きことは美しき哉」という言葉を目にしてもふ~~んとしか思いませんでしたが,年を重ねるにつれてその言葉の重みを理解することができるようになりました。
もし,借金だけが残っていたり,わずかな預金と多額の借金が残っていた場合は「相続放棄」をすることができます。「相続放棄」は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をして行いますます。
時々,遺産分割協議をして相続放棄をしたということ耳にしますが,それでは民法上の「相続放棄」になりませんので,注意が必要です。
また,家庭裁判所に相続放棄の申述をした後に,相続財産を隠したり処分した場合は,相続放棄が認められず,相続を単純承認したものとみなされますので,この点も注意が必要です。
第2順位の相続人は,第1順位の相続人全員が,第3順位の相続人は,第1順位と第2順位の相続人全員が相続放棄をし,自己が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。
相続によって得た財産の範囲内で,被相続人の債務等を返済したいと思ったときは,「限定承認」という方法もありますが,ここでは説明しません。
私の感想としましては,ここ10年位は,遺産分割で揉めるケースも少なくなく,例え遺言があったとしても遺留分請求をするケースもそれ程珍しいケースではなくなって来ています。
また,相続財産の多寡も相続紛争の直接の要因にはならないようです。被相続人が,生前に,相続人等と十分にコミ二ケーションを取っていて相続人等に不平等間を与えない遺言(民法上の遺言を含む,もっと広い意味での遺言)を残していたら,紛争にならない様です。
その昔,湯飲み茶碗に「仲良きことは美しき哉」という言葉を目にしてもふ~~んとしか思いませんでしたが,年を重ねるにつれてその言葉の重みを理解することができるようになりました。