年の瀬に不動産登記の依頼を受けた。
登記簿の地目は宅地になっているが、固定資産税の評価証明書は畑になっている。そのまま所有権移転登記ができるか疑問に思った。
農地法では、登記簿上の地目が農地の場合は、農地法の許可が必要と規定されているので、例え登記簿上の地目が宅地でも、固定資産税の評価証明が畑となっている場合は、そのまま登記でるか、との疑問である。
ネットで調べても法務局によって取り扱いが異なるようなので、鹿児島地方法務局に質問をした、回答はそのままでは登記できないという。
現地が畑でなければ、固定資産税の評価証明を畑以外の地目に変えなければ駄目だという。まあ、そのとおりですよね。しかし、もし、きずかなかったら、と思うと背筋が寒くなりました。
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