鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

後見監督人の印鑑証明書

2021年05月19日 | 不動産登記法


 後見監督人が付されている後見人が不動産を売却するときには、後見監督人の同意が必要になりますが、その同意書には、市長村長発行の印鑑証明書が必要になります。
 後見人の印鑑証明書は裁判所で発行してもらえるのですが、後見監督人に関してはまだ裁判所が発行できるとする制度がないそうです。
 弁護士会の発行する印鑑証明書(私はまだ見たことはないのですが)では登記ができません。それは、弁護士会の発行する印鑑証明書で登記ができるとする登記先例がないからです。
 後見登記事項証明書の後見監督人の住所が個人の住所地で登録されている場合は、なんら問題ないのですが、後見登記事項証明書が弁護士の事務所で登録されている場合(多分実務上はこちらの方が圧倒的に多いと思われます)は、弁護士会発行の証明書が必要になります。
 その証明書には、弁護士名、事務所名、事務所所在地、自宅住所、証明書を発行した理由が記載されています。 
 備忘のためには、ブログに書いておくに限ります。検索スピードがとても速い。

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