呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

お色気インターネットカフェ

2011年03月06日 | 日記

 コンパニオンとともにネットサーフィンするインターネットカフェが紹介されていました。

 

     

 場所がわかったら絶対に行くのに。都市すらわからない。知ってる人いますか?


確かにおいしいのですが

2011年03月05日 | 日記

 普段お米を買うときは「日本米もどき」を買っている。「日本米」ではなくて「日本米もどき」、中国で生産されている「日本米のような米」です。通常の「中国米」とはちょっと違う。商標を中国で先に登録されてしまっている関係で、「こしひかり」や「ひとめぼれ」といったブランドの米があるがそういう類です。こういったお米よりももっとおいしいお米があると教えられました。それで作ったおにぎりがあったので食べてみたのですが、確かにおいしい。どんなお米か見てみようっと。

  

 見た目はそれなりにきれい、値段は「日本米もどき」とどっこいそっこいか。ただちょっと気になったのがこれです。

 

 「偽満皇宮博物館認証」という表記があり、偽皇宮博物館というところが認証しているそうです。確かに認証しているのでしょうが、この表記はちょっとねえ。東北で作られているお米なので、そういうところの認証というのをたまたまやっただけのことなのかもしれないですが、さすがに抵抗を感じる人もいると思うのですが。


ネットショッピング値引き交渉屋

2011年03月03日 | 日記

 ネットショッピング値引き交渉屋なる商売が出てきた。どういう商売かというと、ネットショッピングをするときに相手と値引き交渉をするのだが、それでも希望額まで値引きができない場合にネットショッピング値引き交渉屋に更なる値引き交渉を依頼するのだ。具体的な例を挙げてみよう。

 

 230元のジャケットがある。それの値引き交渉をしたところ200元まで降りてきた。でも買い手としては180元まで下りてこないとという気持ちがあったので、そこでネット販売値引き交渉屋に依頼するのである。依頼したところものの1時間もたたないうちに180元までの値引き交渉が成立し、購入することとなった。値引きに成功した金額の10-20%が手数料収入となる。これは成功例だが、必ずしも成功するとは限らない。

 

 こんな商売がなぜ成り立つのかというと、ネットショップのほうも顧客を抱えているネットショッピング値引き交渉屋を無碍にできないという点にある。 そのため、むしろこれを快く受け入れるショップすらあるという。それほどショップとしても顧客獲得交渉が熾烈だということだ。 

 

 偽者市場で店舗との交渉を通じて値引き幅を大きくできた場合にその幅に応じて手数料を支払うというような話は何年も前に聞いたことがあるが、それのネット版といえる。

 

 似たような商売としては家賃交渉屋がある。現在入居しているオフィスに引き続き入居するに当たっての値引き交渉に際して交渉屋が入るというパターン、あるいは新たなオフィスに入居する場合に家賃交渉を代わりにしてくれるというパターンがそうだ。ビルオーナーとしてはこういった交渉屋はうっとうしい存在だろうが、上の理由と同じく無碍にすることはできない。交渉屋はオーナーから入居者を照会したということで小改良をもらい、一方で店子側には手数料が発生しない。店子側からするとリスクはない。もちろん、交渉屋と店舗やオーナーがつるんでいた場合リスクというのはあるので、利用する側としてもある程度の相場観というのは把握しておく必要があるだろう。

 

 いろんなサービスを思いつくものですね。


小売業者とサプライヤーとの間の契約規範が策定中

2011年03月02日 | 日記

 2010年という年は小売業者がサプライヤーから受け取る各種費用が過去にはない水準にまで値上がりし、サプライヤーとしては限界に来つつあることからいとい吐露問題が発生しています。代表的な例としては、カルフールと康師傳を代表とする小売業者とサプライヤーとの間のごたごたが続いていますが、これに歯止めをかけるべく商務部が新たな通達を策定中です。この通達の策定にあたり、ウォルマート、カルフール、Tesco物美超市発等の小売企業、P&G古船面粉、百花蜂蜜等のサプライヤー代表及び専門家たちが集まって討論が行われています。

 

 新たに策定中の通達の中で、リベート、決済期間、販促規範、ロス管理、リスク移転等の問題に対して明確化・規範化しようとしています。この中で最も関心を持たれているのが費用徴収の問題です。いわゆる「乱収費」に関する問題です。費用徴収には多くの種類があり、入場費や検査費といったものがあります。主なものは次のとおりです。

 

入場費

サプライヤーと小売業者の一回目の合作にあたり納付する必要のある固定費用

契約費

サプライヤーと小売業者の翌年度の契約を締結するときに納付する必要のある固定費用

バーコード費

サプライヤーが商品毎(バーコード毎)に小売業者に支払わなければならない費用

陳列費

(単独の商品を固めて陳列)

販促期間内に、サプライヤーが販促の陳列について小売業者に納付する費用

販売リベート

商品の販売額に基づいて、サプライヤーが小売業者に納付しなければならない一定比率の費用

DMポスター費

サプライヤーの販促商品を小売業者のポスターに掲載するにあたり納付しなければならない関連費用

新店賛助費

小売業者が店舗を解説するたびに、サプライヤーが納付しなければならない費用

販促員管理費

サプライヤーが売り場に販促員を派遣するに当たり人数によって小売業者に支払う必要のある費用

 

 このほか、決済条件にも言及しており、従来であれば契約書に「売掛期間45日」とあればサプライヤーとしては45日後には代金回収できると考えるのですが、小売業者はこれを「45日後にサプライヤーに発票(インボイス)を発行して決済の準備をする」と解釈し、結局この45日が90日とかそれ以上になったりします。ものすごい拡大解釈です。これも明確なものにしようとしています。というか、こんな拡大解釈がまかり通るというのがいびつですね。もの凄い言葉遊びの世界だと思います。

 

 2006年に《小売商、サプライヤーの公平取引に関する管理弁法》や《小売商販促行為管理弁法》といったものが公布され、これらの中で「小売業者はその優越的地位を利用して不公平な取引に従事してはならず、もし販促費を受け取るのであれば事前にサプライヤーの同意を得なければならず、販促という名目でサプライヤーの利益等を押しつぶしてはならず、関連規定に違反すれば最高3万元の罰金に処する」と定められていますが、実際は効果がありません。そのため、現在策定途中にある新たな規定が公布されたとして、過去の通達と同じように公布はされたものの実際のところは結局小売業者とサプライヤーのパワーバランス次第、ようするにその効果がはっきりと現れるかどうかを疑う人も少なくありません。まあそりゃあそうでしょうねえ。いちおう通達が2006年に公布されたのが有名無実化されているわけですから。

 

 さて、小売業者とサプライヤーのこの関係はいつまで続くのでしょうか。小売であれば店舗を持っているチャネル、通信であればキャリア、こういったところの力が強すぎるがために消費者がワリを食っている部分もあると思いますので、もうちとなんとかならないものでしょうかと思うのです。


新規ゴルフ場建設は禁止のはずがなぜか増加中

2011年03月01日 | 日記

 7年前の2004年に《当面ゴルフ場の新たな建設を停止することに関する通知》が公布され、一切の新規ゴルフ場プロジェクトが禁止されたにもかかわらず、現在ではゴルフ場の数は7年前の178から1000あまりにまで増加している。禁止されているはずなのだが認可が実質的には下ろされているのである。

 

 通達ではっきりと禁止しているにもかかわらずなぜゴルフ場が増えたのか?さすがにこれだけの大きな土地を全く行政部門を無視して開発することはできないはずであるだが、実態的にはどうも次のようになっている。多くのゴルフ場が体育公園、レジャー公園、生態公園等の名目で開発されているのである。営業許可証を取ってしまえば営業できてしまうという。こうなるとどこでもゴルフ場の開発認可ができてしまう。なかには元々ごみ処理場だったところをゴルフ場にすることによって地域住民から歓迎されている例、ゴルフ場を建設することで治水効果が現れやはり地域住民から歓迎されている例、こういったものもある。ただし、このような問題は本来ならば地方政府が何とかすべきものだが、資金的な問題があり外部資金を通じてゴルフ場を建設し結果的に地域住民に受け入れられたに過ぎない。

 

 中には全国で合法的なゴルフ場は10数箇所に過ぎないという業界関係者もいる。こんな調子だとバブリーな雰囲気を漂わせている中国なのでまだまだゴルフ場が増えていきそうだ。日本の場合はバブル崩壊後のゴルフ場はかなり厳しい状況に追い込まれたが、中国の場合は経済要因以外にもそもそも違法建設ではないかというリスクもある。本気で取り締まられると多くのゴルフ場が閉鎖に追い込まれてしまうはずなのだが、どうしてつくってしまうのだろうか。この間紹介したカプセルホテルのようにお上からダメと言われると泊まってしまうというリスクを上回る旨味でもあるのでしょうかねえ。