地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

過疎地帯の山林の外国人の所有権を一代に限定

2016-08-02 11:17:35 | 地方自治、県及び市町村
日本の納税通知書が日本語で記載され、日本の法務局に登記されている所有者の住所が不確定の可能性が高い場合は、日本の市町村の税務課員は外国に出張して外国人の財産を差押えできない。所有権登記された土地建物は外国に居住して、外国人同士で転売可能だからだ。これで日本の法務局の住所は、所有者不在の記載になる。ここで日本の国土を守るために、現代の実情に適応する日本に居住しない土地・家屋の一代限り、転売を許可しない法整備の必要である。現在の法制度では、地方行政に外国人に参政権を与えれば、力の弱い地方市町村議会は日本の法律が歪められ、地方財政は減収で、地方破算する。
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