地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

固定資産課税の更正遅延と差押金の返還及び実地調査の再確認を請求

2016-06-07 10:48:10 | 納税通知書・ 固定資産税
第1 陳情の趣旨 
(1)横浜市は固定資産税の賦課徴収に行政側の法令則違反、不作為の遅延行為等を棚上げしかつ無視して納税者の財産を差し押さえしますか。
  (2) 総税務第932号(H22.08.30)横浜市長 林文子が固定資産評価審査申出に対する弁明書に添付した「評価担当者意見欄」は意見者不詳であり記載内容は大半が虚偽である。申請者に偽証を見破られるような書類を公文書として横浜市固定資産評価審査委員会に出すことは適法ですか。
  (3) 平成16年度から平成21年度の期間賦課徴収した固定資産税の評価項目ガス設備分は、平成22年4月7日に港南区税務課は内容修正を過誤納金であると認めた。遅延行為によりまだ還付を受けていないので地方税法第17条の規定による還付するよう予算化を求める。

1)横浜市港南区長齊藤 貴子が差押え税額は、原告の家屋の固定資産税課税台帳(木造家屋調査表及び非木造家屋調査表)の評価内容の修正記入を現地調査なしに平成22年4月14日記載したものである。差押調書(謄本)平成27年5月12日総合計金額548,600円也及び差押調書(謄本)平成28年2月28日の合計金62,000円也は、地方税法第17条5及び第420条手続きの横浜地方裁判所更正手続きを行なっていない。したがって、この税額は差押え出来ないと主張し、これを取消し全額返金を求める。
2)陳情者の所有する家屋資産の税額は、非木造家屋調査表の建築時再建築評点に適合しない課税台帳なので、平成16年度分から非木造家屋調査表の台帳は取消しを求める。
3)横浜市長林文子が、平成22年4月14日に通知した固定資産(家屋)等通知書は、地方税法第404条、第408条及び横浜市固定資産評価事務取
扱要領第1章第4、第2節第1に違反している。しかも横浜地方裁判所の判決
(平成23年10月27日】平成22年(行ウ)第52号 横浜市固定資産評
価審査委員会審査不作為違法確認等請求事件【 以後略称平成22年(行ウ)
第52号 とする】に準拠せず、憲法第76条2及び地方税法第420条に違
反している。よって平成22年度固定資産(家屋)等通知書の取消しをせよ。 
4) 横浜市長林文子が、横浜市固定資産評価審査委員会に提出した総税務第9 
32号 固定資産評価審査申出書(平成22年8月30日)の添付書類    「評価担当者意見欄」は意見者不詳で、公文書偽造であると認め取消せ。
5)横浜市長林文子が選任した監査委員は、本件の監査内容が不作為である。よって横浜市長林文子は本件監査委員を懲戒の意味を持って解任せよ。又、年間支払われる手当金を予算執行中止・回収するように市長に請求せよ。
6)以上のように列記した理由により、地方税法の法令則の手続きをして、陳情者に差押え金を還付 し、慰謝料を支払へ。
イ、港南区長齊藤貴子は、固定資産税の徴収に横浜地方裁判所の判決に従わず、陳情者に数度にわたるへ催告差押調書等をもって恫喝的脅迫した、陳情者は滞納者として金融機関を差押さえされ多大な精神的な障害を受けた。その経済的な損害金180万円也を支払へ。
ロ、陳情者が地方税法第408条の請求を文書で行っても平成27年度まで現地調査を行わず、違法のまま6年以上放置し、かつ、この期間分の固定資産税額の差押え徴収をした。この違法性の賦課徴収行為が悪質な行為となる。由に原告に金600万也を支払へ。
  ハ、横浜市長林文子は、横浜市監査委員の不作為の監督不十分の責任者として横浜市職員措置請求者原告に金125万円支払うよう市長への議会での審理を求める。
  ニ、横浜市長林文子は、差押え金計610,600円に法定金利をつけて原告に返還するよう命ぜよ。
(7)以上の通り陳情をするので議会審議するように求める。
   ~~添付書類 固定資産税を賦課徴収する役所の手順が高等・地方
裁判所の健保違反を招く~~
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 市町村議員の職務、地方税法... | トップ | 過疎地帯の山林の外国人の所... »

コメントを投稿

納税通知書・ 固定資産税」カテゴリの最新記事