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固定資産課税の更正遅延と差押金の返還及び実地調査の再確認を請求

2016-10-14 21:36:31 | 省エネ型エコ住宅
                                   平成28年10月12 日
横浜市会 議長
    梶  村  充 様

                              横浜市港南区上永谷5-15-1
                                       根  本   敬
                                   
        陳情の処理結果についての(通知)の質問状

1、 表題の陳情の処理結果の回答は、横浜市長 林文子及び横浜市港南区の一方的な回答の主張であり、横浜市議会及び議長としての陳情書との照合も検証もしていない。これでは、横浜市条令を制定する機関、横浜市会、及び市会を代表する議長の回答通知としては、地方自治法第96条、第15条、第2条⑯⑰条に順法しよう納税者はした。横浜市議会及び市民納税者は、横浜市長林文子及び港南区より横浜市行政上の不作為等の偽証の回答を受けたことになり、横浜市長 林文子及び港南区長 両者とも容認できない。
この結果の通知書は陳情の趣旨に反して、回答は家屋の固定資産税の賦課徴収を行うに地方税法、憲法及び地方自治法の多くの法令則の順法精神の欠如により行われたもので適法とする法令則の根拠法はない。この処理結果通知書では受認出来ないので再度事実を調査して横浜市会及び議長の回答とするように請求する。議長は、市長から処理結果の通知を陳情者に回送する郵便屋ではない。もしこの回答が市議会閉会後になれば、法的手続きにより議長職の責を追求することになる。

2、 この陳情書(質問状も含む)は、横浜市は地方税法の手順を踏まず家屋の固定資産税の家屋調査表に記載されていた評価項目を修正記入した。その後に納税者の財産を差し押さえたが、法令等に適法に執行されたとあるが如何なる方による執行権限があるかを問うものである。即ちこの修正記入者は誰か公表を求める。
 憲法第76条2【 行政機関は終審(地方税法第417条1は納税者に対して差押え金額連動して最終決定である)として裁判を行うことができない。】地方税法の第404条2、同408条、同第409条1、4に違反して、横浜市港南区は家屋調査表の評価内容の修正を行って、納税者の納税のできない条件を課して財産を差し押さえた。
 したがって、以下の行政上の行為処理をした個人名を特定を要求する。納税者の財産を差し押さえたことは、金融機関記録されており個人的には情報を保護できない。したがって、横浜市の本件に関する横浜市職員の個人情報の保護は許されない
① 地方税法第408条の現地調査した者の氏名及び日時
② 平成22年4月1から同年4月14日までの期間 地方税法第404条の議会で承認された固定資産評価員の氏名
③ 固定資産の評価調書の現物(地方税法第409条)
④ 固定資産(家屋)価格等通知書の横浜市長 印を押印したのは誰か
平成22年4月16日横市長室酒井裕史氏が、市長が第417条の通知書は発行していないと受取人に話した。
3、 横浜地方裁判所の判決に誤審をさせ、納税義務者に外観検査のないと情報公開した虚偽の事実解明のための、この二つの矛盾の解明のために地方自治法第100条委員会の設置を勧告する。
処理結果の通知の 1 平成22年3月27日に外観検査を経た上修正価格を反映したものですとある。この外観検査は、通知の 4 「担当者意見欄」に」記載されているが、この意見を記載し担当者の氏名役職は公表しなければならない。記載事項は多くの矛盾と事実誤認と錯誤が多い。横浜市長によって、横浜市固定資産評価審査委員会及び横浜地方裁判所へ横浜市長 林文子により提出されたものであり平成23年10月23日の判決文の中にも記載されている。
よって、下記の行政行為の個人名の特定が出来なければ、「担当者意見欄」は文書偽造・偽証文書であると指摘すぅる。回答の証拠は陳情者の所にもある。誰が行政行為、処分の決裁者であるか個人名を特定してし氏名を公表するように求める。もちろん課税庁の中に必ず意見者の存在を占めす文書のを開示を求める
下記による回答を要求する事項
①  評価担当者意見欄の意見者の氏名の開示
(市長林文子,下記の三名以外である)
②  同年3月27日は土曜日で役所は休日である。(横浜市の休日を定める条例)
イ、 上席責任者の担当者への出勤指示書【または事後承諾書】
ロ、 評価担当者の外観検査の報告書(外観検査四面は近隣住民の土地立入同意書)
ハ、 外観検査に時間、及び同行者の有無
ニ、 当日行動に要した費用、及び交通費
ホ、 休日出勤の賃金の支払証明
偽証、虚偽の理由は、市長林文子は、非開示決定通知書港南税第880号で
を情報公開の請求者に平成22年3月27日の外観検査の資料はないと回答している文書を陳情者は所有している。
同年3月27日に家屋の外観四面検査していない反論できる資料は
       港南区役所税務課担当係長  土田義則(22.04.14.22.06.11)
       主税部税務課家屋担当係長  永森  秀 (22.06.16)
       税務課固定資産税担当課長  平野正則  (22.07.08、22.08.13)
 即ち、評価担当者は上記三名以外の者であり担当係長として意見書も見ておらず、報告を受けていない。横浜市長林文子は、固定資産税の家屋の納税者の情報公開には3月27には調査資料はないと情報を開示し、反転して今回の処理の結果の通知は、議長には外観検査をしたと回答している。よって、外観検査をした氏名の開示を求める。
4、横浜地方裁判所判決の誤審と 地方税法第417条1の虚偽について、
  平成22年(行ウ)第52号訴状(事件名省略)は平成22年7月28日、判決は平成23年10月26日に原告の主張は却下された。この裁判は、固定資産税を課す家屋調査表の記載項目には本件家屋に設置されていない評価項目ガス設備の取消を求めてもので、建築当初から設備工事として設置してされていないガス設備に賦課税したもので平成16年から平成21年度(平成22年3月31日)まで固定資産税は収納した。裁判の判決は取消理由がない却下した。如何に裁判の判決が正当だとしても設置されていない設備項目に課税してことに正当性はない。由に、この3月31日からわずか七日目に、平成22年4月7日に修正記入[平成2年(行ウ)第52号]の判決は誤審である。横浜市林文子は裁判の準備書類(乙第29号証の1、及び2)の木造家屋調査表及び非木造家屋調査表の中で平成22年4月7日に評価内容を二重線にて修正を行っている。即ち、この平成22年4月7日の時点で家屋調査表の評価内容の修正を行った記入者の追及し氏名の開示を求める。
  横浜市固定資産評価審査委員会の実地調査書は平成22年11月17日、本件家屋にはガス設備がない調書を作成している(当然裁判の準備書面の中には証拠として提出されている。裁判の結果(前記二つの家屋調査表は証拠として主文には不採用になり、判決説明文と相違する)を尊守するなら、行政機関として主文判決と違う行政処理をして、憲法第76条2に違反していることは明白である
 通知書は前記判決が原告(陳情者)の訴えが却下されたと記述している。裁判の審査は被告横浜市の答弁書と準備書面を判決の根拠としている。原告の主張は、当該家屋の建築設備の中にガス設備はないと訴状したものが、判決文の論陣をすり替えて、平成16年から21年までの評価項目は、税法第417条①と回避して、修正後の価格を正当化していう。即ち裁判官は地方税法の基準年度(平成21年度)を第二年度で修正すれば、21年を更正しなければならないことを、評価項目の知識がないし知らない。横浜地裁平成16年(行ウ)第78号は、標準評点の積算(16年の建築時、陳情者記入)の際に基礎とされた標準的な家屋の場合に、当該家屋の実態に適合した評点を求めるために行われる作業であって、その点に誤りがあれば最終的には課税処分は違法として問題にしうる性質である。この判例は、当然原告の家屋調査表のガス設備は記載は違法である。
 このこれは、納税者が平成21年1月18日に行った「エコ住宅の固定資産税の実地調査の要求」に相当するものであり、裁判の判決の平成16年から平成21年までの評価額の更正に時効は成立しない。
又評価項目の修正記入は当初の見積時の誤記入による過誤納金である指摘できる。由に評価項目の修正から、地方税法第17条遅滞なく還付しなければならない。が適用される。いまだ還付は受けていない。
即ち裁判所は被告の準備書面平成16年度から平成21年度まで建築されていないガス設備を、横浜市が建築当初の家屋調査表に誤記入をして賦課徴収したことを認める判決をしたことになる。(陳情者は横浜地方裁判所の誤審であると主張している。ガス設備がないとゆう事実は、固定資産評価審査委員会が、実地調査書(h22,11,17)にて、裁判の判決(H23.10.26)前に作成し裁判所に提出された証拠を不採用にしたとなる。
   以上この二件は家屋所有者原告の主張が正しいことを横浜市は証明している、
    納税者所有の家屋は、建設当時平成16年からガス設備がなく電子レンジであるは家屋の所有者の通り平成28年現在、地方税法第417条1の評価項目を変更するに相当する改装工事をしていないのは、添付書類30頁の写真が証明している。
5 したがって、地方税法の第17条の還付の遅延は、横浜市の行政行為の不作為であること歴然としている。この、誰が行政処分の遅延を行ったか、地方税法の法令則違反をしたのか、裁判の判決を誤審とせず、地方税法第17条の還付を行わないのは、横浜市長 林文子か横浜市港南区長か、その他誰なのか明確に特定すること要求する。もちろん議会も金額の大小にかかわらず、過誤納金に金額還付金の予算・決算は議会の予算・決算の審議事項であると指摘する。議会の予算は、差押えの収納は認めて、還付の審議の実態を議事録の存在を示せ。
  
6、横浜市職員措置請求書の事実確認の調査、審議放棄について、
横浜市側が陳述書として提出した、横浜市職員措置請求書記載事項の4頁(添付書類58頁)前記4の通り見逃すことはできない本市陳述要旨であるとする。
第4 監査委員の判断 1、(1)の後半で固定資産の評価は住民監査請求の対象となる財務会計上の行為ではなく、かつ審議を拒否している。これが適法とするなら横浜市会及び議員として、地方自治法、第199条、③ 及び第2条②、⑭⑯⑰、第245条の6に違反していないと横浜地会議長は監査委員の検証を行ってください。
監査委員の中には横浜市会議員が2名含まれている。監査委員としての法令則の理解できない議員から監査委員を派遣した議長の責任は重い。

7、 横浜市は、別紙の列記のごとく多くの行政処理の延期、遅滞の処分をしても誰からも
制裁も受けず罰金を科せられることもない。固定資産税納税者には、行政側の役所内で虚偽の事実を作り上げ、裁判所の判決と違う評価項目の文書を、「固定資産(家屋)価格等通知書を送付すれば法令順守違反して、未納延滞金を加算して納税者の資産を差押えすることができる。これを世間では片手落ちという。
  よって、横浜市は現陳情者の請求事項に対して 法令則の法定期日に行政処理 
 の不作為及び処分の遅延行為が行われたか事例別に指摘する。
 なお、裁判の被告 横浜市が事件名の欠落は絶対に容認できない、この時点で
裁判は被告の敗訴になる。
以上

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