江別創造舎

活動コンセプト
「個が生き、個が活かされる地域(マチ)づくり」
「地域が生き、地域が活かされる人(ヒト)づくり」

共同物揚場

2019年04月17日 | 歴史・文化

 江別川左岸に共同物揚場(使用者総代人大河原文蔵外1名)が設けられたのは、明治28(1895)年9月のことでした。

 これは、石狩川、江別川、その他支流を含めた沿岸各村より産出の農産物や木材などの多くが舟運を利用し、江別に集まってきました。それら物資の荷揚げ場として施設されたものです。

 その後、明治37年に至り、江別外二村戸長は、貨物揚場二カ所、木材揚場三カ所を含む共同物揚場(8,100坪)の使用願を道庁に提出しました。
 これが、38年6月に許可されましたが、場所は江別川が石狩川に注ぎ込む右岸一帯、いわゆる三角地の堤防用地であったのです。
 村では、護岸工事や取り付け道路の造成を行い、これを運送業者などに貸付しました。
 例えば、明治40年3月には、上田栄太郎が、同4月には木谷為吉が、それぞれ木材揚場新設の使用願いを出しています。いずれも、使用に際しての遵守事項として、次の5項目を挙げました。

1.河岸は充分注意致し、崩壊等の処有候節は、私費を以て十分護岸手当致事
1.建設揚場は、本年より二カ年間専用致度事
1.建設揚場は、二カ年後に貴村へ寄付御引渡可致事
1.建設揚場を他人に於いて使用の場合は、下施設費消却に充てるため木材100石に付金30銭以内を申し受ける事
1.陸場木材は、御命令に随ひ順次輸送致事

 その後、45年4月村会では、石狩川、江別川堤防敷地約2万坪を共同物揚場として使用出願することが可決されました。
 いかにこの時期、江別村政の商業振興策におき、共同物揚場の必要性、重要性が高かったかが分かります。
 村がこれほど共同物揚場に力を入れたのは、商業発展を左右する、極めて重要な点であったからです。
 同時に、これら施設を木工場や運送業者などに貸与することにより、村の貴重な財源(使用料収入)となったからに他ありませんでした。



註 :江別市総務部「新江別市史」209-210頁.
写真:活気溢れる雑穀商の軒先き風景
 同上書写真4-7を複写し、江別創造舎ブログおよび江別創造舎facebookに掲載いたしております。


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