脱ケミカルデイズ

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首巻き冷却ベルト、持続時間短い…3社商品公表

2012年09月11日 | 化学物質

朝日新聞2012年9月7日 冷感タオル効果短い? 3社が表示法違反消費者庁処分

 冷却剤を入れた布地を首に巻いて使う「冷感タオル」について、効果が実際より長持ちするような表示をしたとして、消費者庁は6日、メーカー3社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを命じた。3社は桐灰化学(大阪市)、ケンユー(広島県福山市)、白元(東京都台東区)。消費者庁が昨年度、一般で売られていた10商品を実験したところ、これら3社の商品では、冷感効果が続く時間が包装の表示の53~79%にとどまった。このうち2社は、販売前の試験を室内でしかしていないのに、「炎天下の作業に」などとうたっていた。冷感タオルは猛暑や節電志向を背景に需要が伸びている。問題とされた3社の商品の売り上げは計約5億円にのぼるという。3社は今春から表示を改めている。取材に対し、いずれも「処分を真撃に受け止める」などと話している。

 

 


読売新聞  2012年09月06日 21時27分

 冷凍庫で凍らせた上で首に巻いて使う冷却ベルトの冷却効果が、商品パッケージに表示された持続時間よりも短いとして、消費者庁は6日、製造会社の「白元」(東京)、「桐灰化学」(大阪)、「ケンユー」(広島)の3社に景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

 同庁によると、3社はそれぞれ昨年3~4月、「熱中ガードアイスノン氷結ベルト」「熱中対策首もと氷ベルト」「ネックール4」を発売。いずれも持続時間が表示の8割以下で、「120分冷却」などとうたった商品には、実際は60分しか持たなかったものもあった。消費者庁は9社の10商品を調べて、持続時間の短かった3社の商品を公表した。

 3社は「再発防止に努めたい」などとコメントしている。

 

消費者庁 平成2 4 年9 月6 日
冷却ベルト販売業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令についてhttp://www.caa.go.jp/representation/pdf/120906premiums_1.pdf