読売新聞2013年2月20日(水)19:13
脱法ハーブ、772物質を規制へ…初の包括指定
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/life/medical/20130220-567-OYT1T01081.html
厚生労働省は20日、「脱法ハーブ」に混ぜられる化学物質で、幻覚や興奮作用をもたらす可能性が高い772物質を3月22日から一括して指定薬物とする省令を公布した。
薬事法で医療目的以外の製造販売が禁じられる。構造の似た物質群をまとめて規制する包括指定は初めて。
包括指定が了承されていた昨年11月の同省の薬事・食品衛生審議会の部会では、775物質を対象に追加すべきだとされたが、既にうち3物質は麻薬に、13物質は単独で指定薬物とされており、新たに規制されるのは759物質。これで指定薬物は851物質となり、規制は大幅に強化される。
脱法ハーブを巡っては、化学構造をわずかに変えて規制を逃れる手法が横行しており、包括指定の導入が急がれていた。
産経新聞2013年2月20日(水)11:42
脱法ドラッグ成分700種以上「違法」に 初の包括指定 厚労省
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/medical/snk20130220530.html
厚生労働省は20日、幻覚や興奮作用などがある脱法ドラッグに使われる「合成カンナビノイド類」の700種以上の化学物質を新たに「指定薬物」とする改正省令を公布した。成分が似ている複数の物質をまとめて規制する「包括指定」を初めて盛り込んだ。3月22日に施行され、薬事法に基づいて製造や販売、輸入が禁止されることになる。
今回、新規に薬物と指定されたのは759種。「包括指定」は772種だが、すでに薬物として指定されているものを除いた。この省令改正により、指定薬物は従来の92種から851種へ大幅に増加した。
国内で流通している脱法ドラッグの多くは現在、欧米で最初に流通し、その後、国内で流行。そのため、流通し始めたばかりの物質は「薬物」として取り締まれない状況が続いていた。包括指定により、実際に流通が確認されていなくても、成分の構造が似たものをあらかじめ薬物に「指定」することができる。
厚労省は包括指定を国内未流通薬物の違法指定とあわせて薬物対策の大きな柱と位置づけており、昨年11月の薬事・食品衛生審議会で導入が了承された。
2013年2月6日朝日新聞
脱法ハーブ取り締まり強化自公、改正案提出で合意
自民、公明両党は5日の与党政策責任者会議で、麻薬に似た作用がある「脱法ハーブ」の取り締まりを強化する麻薬取締法と薬事法の両改正案を今国会に提出することで一致した。各党に共同提案を呼びかける。
厚生労働省は、麻薬や覚醒剤のほかにも似たような作用を引き起こす危ない薬物を「指定薬物」として販売などを禁じている。同省は近く、脱法ハーブに含まれる成分を「指定薬物」として大幅に追加する省令改正に踏み切る見通しだ。これに伴い改正案では、厚労省の麻薬取締官や都道府県の麻薬取締員の権限を強化。現行の薬事法では「指定薬物」の取り締まりを警察官しかできないが、麻薬取締官らも警察官と同じように捜査、検挙、送検ができるようにする。
厚労省2013年2月20日
指定薬物を包括指定する省令の公布
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vkio.html
厚生労働省は、本日付けで指定薬物を包括指定する省令(※)を公布し、3月22日に施行することとしましたのでお知らせします。
今回包括指定される物質群は、昨年11月28日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質群です。指定物質数は772物質です(指定範囲に含まれる775物質から麻薬に指定されている3物質を除く。)。
この結果、2月20日時点で、指定薬物数は851物質(包括指定772、個別指定79)となります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。
指定薬物の指定範囲は、別紙をご参照ください。
※ 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第19号)
別紙(PDF:KB)