脱ケミカルデイズ

身の周りの化学物質を減らそうというブログです。 

体を洗いすぎると体臭の原因に?

2013年02月28日 | 合成洗剤と石鹸

マイナビニュス2013年2月20日(水)11:30
知らない間に“臭い”と言われないために、体臭の原因と対策4つ

汗をかきにくい冬は体臭ケアを怠りがちですが、実はニオイが発生しやすい季節ということをご存じでしょうか。特に男性はホルモンの影響で皮脂の分泌が多く、空気が乾燥している冬は知らぬ間にニオイが強くなっていることもあるようです。体臭の原因と対策について、五味クリニック院長・五味常明(ごみつねあき)先生に教えていただきました。

(前略)

対策:防臭&制汗ケアを行う

対策としては、運動をすることが一番なのですが、できない場合は汗の対処を心がけましょう。汗はかいてから1時間ほど経過するとニオイが発生するので、かいたらすぐにぬれたタオルでふき取るようにしましょう。

防臭&制汗ケアには、濃いめの緑茶にミョウバンを入れたものがおすすめです。ミョウバンは制汗効果が高く、雑菌の繁殖を抑えることができるので、ニオイを予防する効果もあります。

1.5Lの緑茶に対してミョウバン50gを溶かし、スプレー容器に入れてニオイが気になる部分に吹きかけてください。そこにレモン汁(1個分)を入れると、さらに効果が長持ちします。

○原因2:身体を洗いすぎている

身体を洗う時に強くこすったり、洗浄力の強いボディーソープなどを使ったりすると、身体に必要な皮脂が奪われて肌が乾燥してしまいます。このような状態では、肌から水分が蒸発しやすくなり、その水分とともに身体の老廃物などのニオイが放出されるので、体臭の原因になるのです。

また、皮脂の分泌が盛んになって、それが酸化することでもニオイが発生します。

対策:肌が乾燥しないよう、保湿ケアをする

肌がカサカサしていると感じたら、必要な皮脂まで洗い落としている可能性があります。まずは、ボディーソープなど見直して乾燥肌の改善を。低刺激で界面活性剤などの合成物の入っていないものを選ぶといいでしょう。

また、化粧水やボディークリームで肌に潤いを補給することもお忘れなく。夏でもお風呂上がりは皮脂が失われているので、保湿ケアをした方が良いですね。

(後略)

 

 


紫外線には免疫向上、認知症予防効果も

2013年02月28日 | その他

NEWSポスセブン2013年2月22日(金)16時1分配信
紫外線には免疫能力を向上、骨密度や筋力を維持する効用あり
http://www.news-postseven.com/archives/20121002_146336.html

 白澤卓二氏は1958年生まれ。順天堂大学大学院医学研究科・加齢制御医学講座教授。アンチエイジングの第一人者として新刊『ボケない道』(小学館101新書)を上梓し、テレビ出演も多い白澤氏が、有害な印象がある紫外線のプラスの効用について語る。

(略) 

皮膚が紫外線を受けると、皮膚の基底層と有棘層の細胞膜に存在するコレステロールから「プレビタミンD」が生成される。プレビタミンDは自然に体内で異性化してビタミンDへと変化するが、さらに肝臓で水酸化され(=25(OH)D)、肝細胞に蓄えられることになる。

 蓄積された前駆体のビタミンDは腎臓でも活性化されて活性型ビタミンDとなり、免疫細胞や脳、心臓、皮膚、生殖器、前立腺、乳腺、腸、骨、腎臓など様々な細胞でビタミンD受容体に結合すると、カルシウムの吸収を促進したり、免疫能力を向上させたり、骨密度を維持したり、筋力を維持したりする作用を発揮する。

 米国タフツ大学医学部栄養学のブエル博士らの研究グループは、在宅ケアを受けている高齢者318人(平均年齢73.5歳)について、血中の25(OH)D濃度を測定し、認知機能との関連性を検討した。結果、認知症を発症している高齢者はその血中濃度が有意に低いことが明らかになった。

 認知症をもたらす疾患別に検討したところ、アルツハイマー病や脳血管性認知症などでも、ビタミンD欠乏症と認知症の関連性が認められた。

※週刊ポスト2013年3月1日号


脱法ドラッグ、772物質規制、初の包括規制

2013年02月27日 | 脱法ドラッグ

読売新聞2013年2月20日(水)19:13
脱法ハーブ、772物質を規制へ…初の包括指定
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/life/medical/20130220-567-OYT1T01081.html

 厚生労働省は20日、「脱法ハーブ」に混ぜられる化学物質で、幻覚や興奮作用をもたらす可能性が高い772物質を3月22日から一括して指定薬物とする省令を公布した。

 薬事法で医療目的以外の製造販売が禁じられる。構造の似た物質群をまとめて規制する包括指定は初めて。

 包括指定が了承されていた昨年11月の同省の薬事・食品衛生審議会の部会では、775物質を対象に追加すべきだとされたが、既にうち3物質は麻薬に、13物質は単独で指定薬物とされており、新たに規制されるのは759物質。これで指定薬物は851物質となり、規制は大幅に強化される。

 脱法ハーブを巡っては、化学構造をわずかに変えて規制を逃れる手法が横行しており、包括指定の導入が急がれていた。

 

 

産経新聞2013年2月20日(水)11:42
脱法ドラッグ成分700種以上「違法」に 初の包括指定 厚労省
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/medical/snk20130220530.html

 厚生労働省は20日、幻覚や興奮作用などがある脱法ドラッグに使われる「合成カンナビノイド類」の700種以上の化学物質を新たに「指定薬物」とする改正省令を公布した。成分が似ている複数の物質をまとめて規制する「包括指定」を初めて盛り込んだ。3月22日に施行され、薬事法に基づいて製造や販売、輸入が禁止されることになる。

 今回、新規に薬物と指定されたのは759種。「包括指定」は772種だが、すでに薬物として指定されているものを除いた。この省令改正により、指定薬物は従来の92種から851種へ大幅に増加した。

 国内で流通している脱法ドラッグの多くは現在、欧米で最初に流通し、その後、国内で流行。そのため、流通し始めたばかりの物質は「薬物」として取り締まれない状況が続いていた。包括指定により、実際に流通が確認されていなくても、成分の構造が似たものをあらかじめ薬物に「指定」することができる。

 厚労省は包括指定を国内未流通薬物の違法指定とあわせて薬物対策の大きな柱と位置づけており、昨年11月の薬事・食品衛生審議会で導入が了承された。

 

2013年2月6日朝日新聞 
脱法ハーブ取り締まり強化自公、改正案提出で合意

自民、公明両党は5日の与党政策責任者会議で、麻薬に似た作用がある「脱法ハーブ」の取り締まりを強化する麻薬取締法と薬事法の両改正案を今国会に提出することで一致した。各党に共同提案を呼びかける。

厚生労働省は、麻薬や覚醒剤のほかにも似たような作用を引き起こす危ない薬物を「指定薬物」として販売などを禁じている。同省は近く、脱法ハーブに含まれる成分を「指定薬物」として大幅に追加する省令改正に踏み切る見通しだ。これに伴い改正案では、厚労省の麻薬取締官や都道府県の麻薬取締員の権限を強化。現行の薬事法では「指定薬物」の取り締まりを警察官しかできないが、麻薬取締官らも警察官と同じように捜査、検挙、送検ができるようにする。

 

厚労省2013年2月20日
指定薬物を包括指定する省令の公布
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vkio.html

  厚生労働省は、本日付けで指定薬物を包括指定する省令(※)を公布し、3月22日に施行することとしましたのでお知らせします。
 今回包括指定される物質群は、昨年11月28日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質群です。指定物質数は772物質です(指定範囲に含まれる775物質から麻薬に指定されている3物質を除く。)。
 この結果、2月20日時点で、指定薬物数は851物質(包括指定772、個別指定79)となります。
 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。

 指定薬物の指定範囲は、別紙をご参照ください。 

※ 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第19号)

別紙(PDF:KB)


美容院でのヘアカラー事故

2013年02月27日 | 化学物質

消費者庁は、「消費生活用製品の重大製品事故」を公表しています。

2013年2月21日公表分から、化学物質関連のものをご紹介します。

消費者庁平成25年2月21日 消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成25年2月11日から平成25年2月17日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は50件、うち重大事故等として通知された事案は26件でした。

(略)

重大事故等とされた事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

(略) 

 

■地方公共団体等からの通知

美容サービス(ヘアカラー)による負症事故等

管理番号 130214-004

事故発生日 平成24年12月8日

通知受理日 平成25年2月14日

製品名等 美容サービス(ヘアカラー)

被害状況等 重症1名

事故内容 美容院でヘアカラーをしたところ、頭皮がかぶれ、顔面が腫れる重症。

事故発生都道府県府県 埼玉県


飲食店の受動喫煙、PM2.5が北京並み

2013年02月26日 | タバコ

朝日新聞2013年2月23日 
飲食店の受動喫煙、北京並み PM2.5禁煙推進学術ネット訴え

中国の大気汚染で問題化している微小粒子状物質PM2・5にからみ、日本癌学会など18学会でつくる学術グループがPM2・5を含むたばこの煙の対策を訴えている。喫煙可能な飲食店などの濃度は北京と同レベルで、日本国内では屋外よりも受動喫煙対策の不十分な屋内が深刻としている。

22日、記者会見した禁煙推進学術ネットワーク(委員長、藤原久義・兵庫県立尼崎病院長)によると、福岡市の喫煙可能な喫茶店での測定結果は常に1立方メートルあたり300マイクログラムを超え、平均371マイクログラム。横浜市のカフエの喫煙席も200~700マイクログラムだった。日本の1日平均の環境基準である35マイクログラムを大きく上回り、中国の屋外と同様の濃度を記録した。

これに対して、中国からの越境汚染が問題となっている屋外の測定値は日平均で数十マイクログラム程度にとどまっている。飲食店では従業員も煙にさらされるため、学術ネットは以前からPM2・5の室内基準設定や屋内の禁煙化を国に求めてきた。測定した産業医科大の大和浩教授は「日本では屋外より屋内が問題。解決には全面禁煙しかない」と話した。(佐々木英輔)