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脱ケミカルデイズ

身の周りの化学物質を減らそうというブログです。 

医薬品、子どもの用法用量明示へ

2016年09月01日 | 農薬

ロイター 2016年 09月 1日 18:20 JST
医薬品、子どもの用法用量明示へhttp://jp.reuters.com/article/idJP2016090101001470

 

医療用医薬品の添付文書に子どもに対する用法や用量の記載がない中、医師の判断で使う「適応外使用」が常態化している。こうした状況の解消に向け、厚生労働省が来年度から、医療機関などが集めたデータに基づき、用法・用量の目安や安全に関する情報を添付文書に記載するよう製薬企業に促す取り組みを始めることが1日、分かった。

 薬の開発段階で行われる製薬企業による臨床試験の多くは採算性の問題などから大人のみを対象としており、子どもでの効果や安全性が確認された薬は非常に少ないのが実情。厚労省の動きは、医療機関のデータを活用して子どもへの安全な投薬を目指す試みとして注目される。

ロイター
【共同通信】

 

 


農民VS米大企業、映画にしたら訴えられた 「バナナの逆襲」フレドリック・ゲルテン監督

2016年02月29日 | 農薬

毎日新聞2016229日 東京夕刊
農民VS米大企業、映画にしたら訴えられた 「バナナの逆襲」フレドリック・ゲルテン監督に聞く
http://mainichi.jp/auth/logined_meter_over.php?url=%2Farticles%2F20160229%2Fdde%2F012%2F200%2F005000c&usid=web

 

 欧米の映画祭で上映され、賞も獲得したドキュメンタリー映画が日本で初めてロードショー公開されている。中米のバナナ農民が、1970年代まで使われた農薬の被害を受けたとして米国企業を訴え、その裁判を記録したスウェーデン人監督が企業から訴えられる−−。「表現の自由」やメディアのあり方について考えさせる内容だ。来日したフレドリック・ゲルテン監督(59)に聞いた。【藤原章生】

 この映画、日本では「バナナの逆襲」という邦題で上映されるが、第1話、第2話の2本から成る。

 ニカラグアのバナナ農園で働く労働者12人が、米国では使用禁止の農薬の影響で不妊症になった可能性があるとして、米国の食品大手ドール・フード・カンパニー(日本の株式会社ドールとは資本関係はない)を相手取り損害賠償を求める裁判を起こす。ゲルテンさんは、その裁判を追ったドキュメンタリー映画を製作。これが第2話(2009年、87分)だ。

 映画は09年、ロサンゼルス映画祭に出品される予定だったが、ドール社は主催者に上映中止を要求。ゲルテンさんを名誉毀損(きそん)で訴える。監督自身が上映に向け孤軍奮闘する姿を描いたのが第1話(11年、87分)だ。

 「私の置かれた状況は表現者、ジャーナリストなら誰にでも起こりうることです。だからこそ簡単に折れるわけにはいかなかったのです」。ゲルテンさんは語り始めた。ダークブルーのジャケットにグレーのTシャツ。強く訴えるというのではない、むしろ語りかけるような口調だ。

 第1話は、映画祭のコンペで上映されるはずだった作品(第2話)が、ドール社の要請でコンペから外される場面から始まる。「内容が極めて不正確で中傷的」であり、上映すれば「告訴する」との文書が映画祭の主催者側と監督に送られる。映画はコンペ外作品として1度、上映されただけだった。

 バナナ農民の裁判はロサンゼルスの法廷で審理され、ヒスパニック系弁護士の活躍もあり原告12人中6人の被害について「(企業側に)責任あり」との評決が一度は出た。だがドール社側は、上訴したうえ、「(原告の弁護団が)虚偽の証言を集めた」との訴えも起こして評決は無効にされ、ゲルテンさんによると争いは決着していないという。

 米メディアの多くはゲルテンさんに厳しく、非難の矢面に立たされる。「メディアの大半はドール社やそのPR会社に取材し、『貧しいキューバ人移民の悪徳弁護士がバナナ農民を原告に立て、米企業を脅迫している』『世間知らずのスウェーデン人が弁護士を英雄に仕立て上げた』といった物語として報じました。作品を見てもらえず、うそつき呼ばわりされ、かなりのストレスを感じました」

 名誉毀損訴訟の中で、ゲルテンさんは「実に多くのことを学んだ」と振り返る。

 「企業や政府当局が、自らの評判を落とすようなドキュメンタリーや記事にどう対処するかといえばこうです。作り手、つまり攻撃者を『取材が甘くプロとしての力量のない存在』のように見せる物語を作るのです。作り手の未熟さを笑うという古典的な戦略ですが、私のケースでも多くの米メディアがひっかかった。米国の報道陣には、大多数とは違う視点で物事を報じるエネルギーや好奇心が薄いという印象を受けました」

 ネットでも中傷されたが、ゲルテンさんの母国、スウェーデンのブロガーらの尽力で「作品を発表できないのはおかしい」との声がスウェーデン国内で高まった。請願の動きも広がった。「09年の後半には、スウェーデン国会議員らが『民間がだめなら国会で』と、議事堂で初めて上映してくれたのです。それが話題となり、欧州各国のテレビでも放映されました。ドール社は翌10年、私への訴えを取り下げました。米国の映画館や放送局では、なかなか上映には至りませんでしたが」

 今回、第1話として上映される作品は各国の映画祭で上映され、12年にはミラノ国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞を受けた。その後も世界80カ国以上での上映が続いている。日本では、スウェーデン大使館が後援する。

 ゲルテンさんは映画の世界に入る30代末まで、アフリカや中米で記者活動をした。その経験から、ジャーナリストの一般的な習性を「事件でも問題でも一つの現象を描く場合、人と、特に大多数とは違う角度から描くことに熱意と努力を発揮する」と見る。それだけに、企業に配慮したかのような米メディアの報道姿勢を意外に感じたという。

 「私には発見でした。私が外国人だから彼らの関心が薄かった面もありますが、米国は一種の『恐怖社会』じゃないかなという印象を持ちました。例えばスウェーデン人の私は、失職しても子供の教育費も家族の医療費も無料ですから、すぐには困らない。でも民間頼りの米国では、そうはいかないんです」

 さらに、訴訟についての習慣の違いがあると指摘する。「米国企業の場合、自社の信用を落とすような報道に対しては、イメージ戦略として、とりあえず訴えを起こす傾向がありますが、記者たちはそれを恐れているように思います。大企業に訴えられた新聞社が、末端の記者を解雇して訴訟を免れる例が過去に何例もあるのです。少人数の調査で、ようやく貴重な事実を発掘しても、十分な訴訟費用のないメディアだと記者たちを最後まで守りきろうとしないこともあります」

 米国の観客の反応にも違和感を覚えたという。感動を語り、涙を流す人もいた。それは何を意味するのか。「映画は裁判を描いただけなのに、それが上映されないのはおかしいと私は言い続けた。つまり当たり前のことをしたわけですが、私の知る少なからぬ米国人には、一人で抵抗することがよほどすごいことのように思えたようです。それだけ当局や大企業からの圧力が浸透しているということではないでしょうか」

 09年に始まる騒動から6年半が過ぎた。ゲルテンさんは自分を取り巻くメディア関係者の印象から、「ジャーナリストが年々弱くなってきている」と思うようになった。「ネットの浸透、紙メディアの衰退で、ジャーナリストは常に失職を恐れています。でも不安や恐れにばかりとらわれていては、良い仕事はできません。独立した、自由に物を書けるジャーナリストのいない社会に本当の意味での民主主義は育ちません。政府にも政党にも企業にも批判されない無難な話だけが流されることになってしまいます。本当の話には必ず批判があります。後に賞を受けたような報道は必ず、その渦中では反論を浴び、圧力や批判を受ける。だからこそ、ひるんではならないのです」

 ドール社のウィリアム・ゴールドフィールド広報部長は本紙の取材に「両作品はドールについて真実を語っていない。農薬使用に関する誤ったドキュメンタリーであり、ドールと米国の裁判所を欺いた偽りの話を事実として売り込んでいる。ドールはゲルテン氏を黙らせたいのではない。言論の自由は基本的人権だ。だが、それが第三者を巻き込む時は常に、真実を語る義務を伴うのは自明のことだ」とコメントしている。

 作品は東京・渋谷のユーロスペース(配給・きろくびと)で上映中。3月18日までの予定。問い合わせはユーロスペース(03・3461・0211)。


木質バイオマス分解物に殺虫菌効果、農薬として実用化へ

2015年04月11日 | 農薬

2015年4月9日
木質バイオマス分解物に殺虫菌効果、農薬として実用化へ

稲わらなどの木質バイオマスを分解した物質に、農作物の病原菌の生育を抑制する効果があることが、東大や米ウィスコンシン大による研究チームが発見した。

チームの一人、大矢禎一・東大教授によると、「現在の有害な農薬に代わる新しい農薬になる可能性がある」そうだ。

 この物質は、チームにより、「ポアシン酸」と命名され、真菌の一種、出芽酵母を使った実験では、細胞壁の合成を妨げることが確認された。菌核病やジャガイモ夏疫病を引き起こす糸状菌、ダイズ茎疫病を起こす卵菌にも殺菌効果が認められた。今後畑での効果を確かめる実験に取り組む。


米モンサント開発の除草剤に発がん性の恐れ

2015年03月25日 | 農薬

日経新聞2015/3/24 18:45
米モンサント開発の除草剤に発がん性の恐れhttp://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H69_U5A320C1FF2000/

  【ワシントン=共同】世界保健機関(WHO)の専門組織、国際がん研究機関(本部フランス・リヨン、IARC)は23日までに、米モンサントが開発した除草剤「グリホサート」に発がん性の恐れがあるとする報告書を公表した。

 グリホサートは「ラウンドアップ」の商品名で知られる除草剤の主成分。日本を含む多くの国で使われている一方、安全性を懸念する声も強い。

 IARCは、人での発がん性を示す証拠は限られているものの、動物実験や薬理作用などの研究結果に基づいて判断したと説明。5段階分類で上から2番目にリスクが高く「人に対する発がん性が恐らくある」ことを示す「2A」にグリホサートを位置付けた。

 報告についてモンサントは「グリホサートは人の健康に安全だ」と反論している。

 

 


ベランダ虫よけ剤に表示の効果なし

2015年02月22日 | 農薬

毎日新聞 2015年02月20日 19時49分
消費者庁:屋外虫よけ剤、表示に根拠なし…4社に措置命令
http://mainichi.jp/select/news/20150221k0000m040047000c.html

 玄関先やベランダなど屋外で使用するつり下げ式の虫よけ剤について、表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、アース製薬▽興和▽大日本除虫菊▽フマキラーの4社に再発防止などを求める措置命令を出した。

 4社は「バポナ 虫よけネットW」「ウナコーワ虫よけ当番」「虫コナーズ」「虫よけバリア」などの製品を販売。つり下げたり置いたりすると、殺虫成分のある薬剤によって、ユスリカやチョウバエを寄せつけないと効果を表示していた。

 しかし同庁は、屋外では雨風などで薬剤は空間にとどまらず、「虫の侵入を防ぐ」などの表示に見合う根拠は認められないと判断した。

 不当表示があったのは2011年4月以降で、対象の30商品で計190億円程度の売り上げがあったとみられる。

 アース製薬、興和、大日本除虫菊の3社は「厳粛に受け止める」などとコメントし、フマキラーは「内容を精査した上で、不服申し立てを行うか否かを含め今後の対応を決定する」としている。【山田麻未、江口一】

 

 

消費者庁 平成27年2月20日
虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150220premiums_1.pdf

消費者庁は、本日、吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標ぼうする商品(以下「虫よけ商品」という。)を販売する事業者4社(以下「4社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添①ないし④参照)を行いました。

4社が供給する虫よけ商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1 4社の概要

⑴ アース製薬株式会社(以下「アース製薬」という。)

所在地 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1

代表者 代表取締役 川端 克宜

設立年月 大正14年8月

資本金 33億7760万円(平成27年2月現在)

⑵ 興和株式会社(以下「興和」という。)

所在地 名古屋市中区錦三丁目6番29号

代表者 代表取締役 三輪 芳弘

設立年月 昭和14年11月

資本金 38億4000万円(平成27年2月現在)

⑶ 大日本除蟲菊株式会社(以下「大日本除蟲菊」という。)

所在地 大阪市西区土佐堀一丁目4番11号

代表者 代表取締役 上山 直英

設立年月 大正8年4月

資本金 4億4000万円(平成27年2月現在)

⑷ フマキラー株式会社(以下「フマキラー」という。)

所在地 東京都千代田区神田美倉町11番地

代表者 代表取締役 大下 一明

設立年月 昭和25年12月

資本金 36億9868万円(平成27年2月現在)

2 措置命令の概要

⑴ 対象商品(別表「対象商品」欄参照)

虫よけ商品(アース製薬8商品、興和4商品、大日本除蟲菊11商品、フマキ

ラー7商品の計30商品)

⑵ 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

商品パッケージ

(イ) 表示期間

別表「表示期間」欄記載の期間

(ウ) 表示内容

4社は、例えば、別紙1ないし4の「表示内容」を記載するなど、あたかも、対象商品をベランダ等に吊り下げるなどするだけで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユスリカ及びチョウバエを寄せ付けないかのように示す表示をしていた。

イ 実際

前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、4社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

⑶ 命令の概要

ア 4社が行った前記⑵アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】

消費者庁表示対策課

担当者:上地、冨澤、土生川

電話:03-3507-9239

ホームページ http://www.caa.go.jp/__

 

以下続く