脱ケミカルデイズ

身の周りの化学物質を減らそうというブログです。 

PM2.5と黄砂 発がん性高い物質に変化

2014年03月30日 | 化学物質

NHKニュース3月28日
PM2.5と黄砂 発がん性高い物質に変化


大気中の汚染物質PM2.5と黄砂が混ざると、より発がん性が高い物質に変化することが金沢大学などのグループの研究で分かり、研究グループは「PM2.5と黄砂が、共に多く観測されるこれから4月ごろまでは、より注意が必要だ」と呼びかけています。

金沢大学医薬保健研究域薬学系の早川和一教授らの研究グループは、毎年春の黄砂が多く飛んでくる時期に、PM2.5の中でも発がん性が極めて高いとされる「NPAH」と呼ばれる物質の濃度が高くなることに着目しました。
そして、大気中に含まれる「窒素酸化物」とPM2.5に必ず含まれる「PAH」が入った容器に黄砂を入れて拡散させる実験を行ったところ、NPAHに変化することが分かったということです。
NPAHは、多くの研究者の実験で肺がんなどを引き起こすリスクがPAHよりも100倍以上高いことが示されています。
早川教授は「これまで黄砂だけ、PM2.5だけで対策を考えていたが、複合影響があるという前提で対策を立てることが大切だ。共に多く観測される時期は、PM2.5を通さないマスクを着けるなど特に気をつけてほしい」と話しています。
この研究成果は、28日、熊本市で開かれる日本薬学会で発表されることになっています。

NPAH=ニトロ多環芳香族炭化水素


低延焼たばこ義務化見送り 消防庁、効果が不明確

2014年03月29日 | タバコ

共同通信3014年3月26日
低延焼たばこ義務化見送り 消防庁、効果が不明確http://www.47news.jp/CN/201403/CN2014032601001565.html

 総務省消防庁は26日、欧米で導入されている低延焼性たばこについて、防火効果が不明確として国内メーカーに当面、製造を義務付けない方針を固めた。死者が出やすい寝たばこを想定した検証実験で普通のたばこと大きな差がなかったためだが、専門家からは「多少でも安全ならば導入すべきだ」との声も出ている。

 低延焼性たばこは、燃焼を抑える紙や繊維をバンド状に数カ所、巻いており、吸わずにおくと火が消えやすい。日本では住宅火災の死者のうち、たばこが原因の出火が1016人中158人(2012年)で最も多く、中でも寝たばこの割合が高いとされる。

 

共同通信2010年11月19日
火事起きにくいたばこ導入検討 総務省消防庁http://www.47news.jp/CN/201011/CN2010111901000459.html

 総務省消防庁は19日、たばこが原因の火事を減らすため、放置したままだと自然に火が消える「低延焼性たばこ」の導入を検討する有識者協議会の設置を決めた。来月2日に初会合を開く。

 低延焼性のたばこは、カナダでは国レベル、米国では多くの州で普及しているほか、欧州連合(EU)も導入する方針。

 協議会では、国内で製造、販売するたばこについて、低延焼性にするため規制を設ける必要があるかどうかも含めて本年度内に一定の方向性を打ち出す予定。

 低延焼性のたばこは、酸素の供給を抑制し燃える速度を抑える帯を巻き紙の数カ所に組み込むことで、火を付けたまま置いておくと消える仕組み。ソファや布団などに火が移りにくくなり、たばこの不始末による火事が減るという。

 昨年の住宅火災による死者は1023人で、原因別ではたばこが最多の193人を占めていた。

 

 


二酸化塩素商品の空間除菌、根拠なく景品表示法違反

2014年03月28日 | 化学物質

毎日新聞 2014年03月27日 19時55分
空間除菌:根拠なく景品表示法違反 消費者庁が措置命令
http://mainichi.jp/select/news/20140328k0000m040057000c.html

 二酸化塩素を発生させる商品を部屋に置いたり首に掛けたりするだけで「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は27日、販売する17社に、再発防止などを求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、対象は据え置き型が大幸薬品(大阪市)の「クレベリンゲル」など10商品で、携帯型が中京医薬品(愛知県半田市)の「クイックシールドエアーマスク」など15商品。

 17社はホームページや新聞の広告欄で「ポンとおくだけ! 空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと効果を宣伝していた。(共同)

 

消費者庁2014年3月27日
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_2.pdf

消費者庁は、本日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ(以下「空間除菌グッズ」という。)を販売する事業者17社(以下「17社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添1~17参照)を行いました。

17社が、自社ウェブサイト等において行った空間除菌グッズの表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第1項第1号(優良誤認)に該当(17社)及び同項第2号(有利誤認)に該当(1社))が認められました。

 1 17社の概要

別表のとおり

2 措置命令の概要

(1)対象商品(別紙1~17参照)
17社がそれぞれ一般消費者に販売する空間除菌グッズ1(携帯型15商品、据え置き型10商品、計25商品)

(2)優良誤認表示
ア 対象表示
(ア) 表示媒体
別紙1~17の「表示媒体」欄記載の媒体
(イ) 表示期間
別紙1~17の「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
17社は、別紙1~17の「表示内容」欄記載のとおり、自社ウェブサイト等において、対象商品を使用することで、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示す表示をしていた。

注 空間除菌グッズには首等に下げて使用するもの(以下「携帯型」という。)と室内に据え置くもの(以下「据え置き型」という。)がある。 

イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、17社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、17社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

⑶ 有利誤認表示

(略)

 (4)17社に対する命令の概要
ア(ア) 17社が行った前記2⑵アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、 (略) 対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

より詳しくは
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_2.pdf

 

 


大気汚染で700万人超死亡 WHO発表

2014年03月27日 | 化学物質

2014年3月25日(火) 10時26分掲載
大気汚染700万人超死亡 WHO

大気汚染で700万人超死亡=「最も深刻な健康リスク」―WHO推計

 【ジュネーブ時事】世界保健機関(WHO)は25日、微小粒子状物質「PM2.5」など大気汚染を原因とする死者が2012年に世界で推計700万人超だったとの報告を発表した。先進国、途上国を問わず、「大気汚染は環境健康リスクで最も深刻な要因」(ネイラ公衆衛生・環境局長)と警告、各国が連携し対策に取り組む重要性を訴えた。(時事通信)

 


ペットフード安全法

2014年03月26日 | 食品

2007年に米国で、メラミンが混入したペットフードが元いで多数の犬猫が死亡した事故をきっかけに、2008年6月に「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が成立しました。

今回、亜硝酸ナトリウム及びメラミンの基準値についてのパブリックコメントが募集されています。

環境省2014325
愛玩動物用飼料の基準及び規格の改正(案) に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17936

 農林水産省及び環境省では、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」で規定している、愛玩動物用飼料(ペットフード)の基準及び規格について、新たに亜硝酸ナトリウム及びメラミンの基準値の設定を検討しています。つきましては、平成26年3月25日(火)から平成26年4月24日(木)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 ペットフード安全法は、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与するために、ペットフードに関する規制を行い、その安全を確保することを目的としています。
 農林水産省及び環境省では、本法律第5条の規定に基づき、ペットフードを原因とするペットの健康被害を防止する観点から、中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会及び農業資材審議会飼料分科会の意見を聴きながら、ペットフードの成分の規格並びに製造の方法の基準及び表示の基準を省令により定めているところです。
 平成26年3月3日(月)に開催された同合同会合において、新たに亜硝酸ナトリウムとメラミンの基準値を設定することについて審議いただいたところです。これらに関し、下記の意見募集要項のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成26年3月25日(火)から平成26年4月24日(木)までの間、広く国民の皆様からご意見を募集します。

 

環境省:ペットフード安全法
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/outline.html

環境省:ペットフード安全法基準http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/standard.html

農水省:ペットフードの安全関係
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/