毎日新聞 2015年02月20日 19時49分
消費者庁:屋外虫よけ剤、表示に根拠なし…4社に措置命令
http://mainichi.jp/select/news/20150221k0000m040047000c.html
玄関先やベランダなど屋外で使用するつり下げ式の虫よけ剤について、表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、アース製薬▽興和▽大日本除虫菊▽フマキラーの4社に再発防止などを求める措置命令を出した。
4社は「バポナ 虫よけネットW」「ウナコーワ虫よけ当番」「虫コナーズ」「虫よけバリア」などの製品を販売。つり下げたり置いたりすると、殺虫成分のある薬剤によって、ユスリカやチョウバエを寄せつけないと効果を表示していた。
しかし同庁は、屋外では雨風などで薬剤は空間にとどまらず、「虫の侵入を防ぐ」などの表示に見合う根拠は認められないと判断した。
不当表示があったのは2011年4月以降で、対象の30商品で計190億円程度の売り上げがあったとみられる。
アース製薬、興和、大日本除虫菊の3社は「厳粛に受け止める」などとコメントし、フマキラーは「内容を精査した上で、不服申し立てを行うか否かを含め今後の対応を決定する」としている。【山田麻未、江口一】
消費者庁 平成27年2月20日
虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150220premiums_1.pdf
消費者庁は、本日、吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標ぼうする商品(以下「虫よけ商品」という。)を販売する事業者4社(以下「4社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添①ないし④参照)を行いました。
4社が供給する虫よけ商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
1 4社の概要
⑴ アース製薬株式会社(以下「アース製薬」という。)
所在地 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1
代表者 代表取締役 川端 克宜
設立年月 大正14年8月
資本金 33億7760万円(平成27年2月現在)
⑵ 興和株式会社(以下「興和」という。)
所在地 名古屋市中区錦三丁目6番29号
代表者 代表取締役 三輪 芳弘
設立年月 昭和14年11月
資本金 38億4000万円(平成27年2月現在)
⑶ 大日本除蟲菊株式会社(以下「大日本除蟲菊」という。)
所在地 大阪市西区土佐堀一丁目4番11号
代表者 代表取締役 上山 直英
設立年月 大正8年4月
資本金 4億4000万円(平成27年2月現在)
⑷ フマキラー株式会社(以下「フマキラー」という。)
所在地 東京都千代田区神田美倉町11番地
代表者 代表取締役 大下 一明
設立年月 昭和25年12月
資本金 36億9868万円(平成27年2月現在)
2 措置命令の概要
⑴ 対象商品(別表「対象商品」欄参照)
虫よけ商品(アース製薬8商品、興和4商品、大日本除蟲菊11商品、フマキ
ラー7商品の計30商品)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
商品パッケージ
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
4社は、例えば、別紙1ないし4の「表示内容」を記載するなど、あたかも、対象商品をベランダ等に吊り下げるなどするだけで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユスリカ及びチョウバエを寄せ付けないかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、4社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
⑶ 命令の概要
ア 4社が行った前記⑵アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
担当者:上地、冨澤、土生川
電話:03-3507-9239
ホームページ http://www.caa.go.jp/__
以下続く