脱ケミカルデイズ

身の周りの化学物質を減らそうというブログです。 

ベランダ喫煙による健康被害で賠償命令

2012年12月29日 | タバコ

時事通信2012年12月28日(金)22時34分配信 ベランダで喫煙は違法=階下住民に賠償命令―名古屋地裁

 マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして、名古屋市の70代女性が階下に住む60代男性に150万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁の堀内照美裁判官は28日までに、「受忍限度を超え違法」として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
 堀内裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として女性の精神的苦痛を認定。一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論付けた。


厚労省が「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を公表

2012年12月28日 | 化学物質

厚生労働省2012年12月27日 「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を公表しましたhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rwda.html

これは、毎年末に発表されるもので、皮膚科8病院(皮膚障害)、小児科7病院(誤飲事故)と(財)日本中毒情報センター(吸引事故)が協力して行われています。モニタリングなので、これが全国の事故のすべてを網羅しているわけではありません。あくまでも、起こりやすい事故の傾向がわかるというものです。また、事故防止対策としては、使用者に注意を喚起するというだけで、商品規制などの対策が取られるわけでもありません。それは別の省庁の管轄ということになるのでしょう。

 

平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」

 厚生労働省は、家庭用品などに関連した健康被害情報を収集するため、皮膚科・小児科の病院や公益財団法人日本中毒情報センターの協力を得て、「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告制度」を実施しています。
 このたび、平成23年度の健康被害報告について、家庭用品専門家会議(座長:伊藤正俊 東邦大学名誉教授)で検討を行い、報告書を取りまとめたので公表します。報告書の概要は別添のとおりです。
 厚生労働省では、消費者をはじめ、地方公共団体、関係業界団体などに本報告書の内容を周知するとともに、引き続き本制度を通じて、家庭用品に含有される化学物質による健康被害の実態の把握や情報提供を推進します。

【報告のポイント】
・皮膚障害は、装飾品(金属製)が37件と最も多く報告されました。
 → 症状が出たら、原因製品の使用を中止しましょう。他の製品を使用する場合は、金属以外のものに変更しましょう。
・小児の誤飲事故は、1.タバコが105件と33年連続で最も多く報告され、2.医薬品・医薬部外品が73件(そのうち入院事例が14件)報告されました。
 → 1.1歳前後の乳幼児がいる家庭は、タバコの取り扱い・保管方法に注意し、飲料の空き缶やペットボトルを灰皿代わりにしないようにしましょう。 2.医薬品・医薬部外品は薬理作用があるため、保管や管理には細心の注意を払いましょう。
・吸入事故等は、殺虫剤が252件、洗浄剤が176件報告されました。
 → 使用上の注意をよく読み、正しく使用しましょう。特に塩素系の洗浄剤と酸性物質の混合には注意しましょう。

平成23年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(本文)(PDF:988KB)


清涼飲料で女性に脳梗塞リスク増

2012年12月27日 | 食品

朝日新聞2012年12月26日 清涼飲料飲み過ぎ女性に脳梗塞リスク 毎日飲めば1・8倍がん研センターなど調査

清涼飲料水を毎日飲む女性は、脳梗塞になるリスクが、ほとんど飲まない女性より1・8倍高いとする調査結果を、国立がん研究センターや大阪大などがまとめた。過度に飲むと糖尿病になりやすく、動脈硬化が進んで、脳梗塞のリスクも高まると分析している。

研究班は、岩手や東京、沖縄など5都県に住む40~59歳の男女約4万人を、約18年追跡調査した。甘味料が入った飲み物を飲む頻度で「ほぼ毎日」「週3,4回」「週1,2回」「ほとんど飲まない」の4グループにわけ、脳卒中などになった人の割合を比べた。

この結果、脳の血管がつまる脳梗塞になるリスクは、他の生活習憤の影響を受けないよう調整しても、女性では飲む頻度が高いほど高い傾向が出た。ほぼ毎日飲む人は、ほとんど飲まない人の1・8倍だった。男性では関連はみられなかった。研究斑は「女性は筋肉量が少なく、代謝が悪いため、炭水化物や糖分を含む清涼飲料水の影響を受けやすいのではないか」と指摘している。(辻外記子)


消費者庁が、トイレクリーナーでトイレが詰まったという苦情から、表示調査

2012年12月26日 | 化学物質

消費者庁2012年12月21日
トイレクリーナーの表示に関する実態調査結果について―「トイレに流せる」、「水にほぐれる」といった表示の景品表示法上の考え方―
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/121221premiums_1.pdf

消費者庁は、トイレクリーナーの表示に関して実態調査を行いました

トイレクリーナーとは、「トイレ掃除用シート」とも呼ばれ、トイレの便器・タンク・床等の拭き掃除に用いられる清掃用品を指します。

トイレクリーナーについて、パッケージに「トイレに流せる」、「水にほぐれる」等の表示を行っている事業者が存在しますが、PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)には、トイレクリーナーが水にほぐれないことや水洗トイレに詰まったことに関連する消費者からの情報が32件寄せられています(平成14年4月以降受付、平成24年11月末まで)

水洗トイレメーカーは、水洗トイレの取扱上、汚物及びトイレットペーパー以外のものを水洗トイレに流すことを禁止しています。トイレットペーパーには、水洗トイレに流す上でのほぐれやすさについてトイレットペーパーJISが存在しているのに対し、トイレクリーナーについてはそのような基準が存在しません。

トイレクリーナーのパッケージに、「トイレに流せる」、「水にほぐれる」等と記載することは、トイレクリーナーについて、あたかも、トイレットペーパーと同程度のほぐれやすさを有している、あるいは使用後にトイレクリーナーを水洗トイレに流しても水洗トイレの取扱上の問題は何ら生じることはないかのように示すこととなります。

したがって、トイレットペーパーJISによるほぐれやすさの品質基準を満たしていないにもかかわらず、パッケージにおいて「トイレに流せる」、「水にほぐれる」等と表示することは、トイレクリーナーの内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていることになります(景品表示法の優良誤認違反)。

消費者庁は、事業者自身にチェックさせ、自主的に改善を促すことで、違反行為の未然防止を図るこにとしています。


在宅酸素療法で火災 厚労省が注意喚起

2012年12月25日 | 化学物質

厚労省2012年12月19日
在宅酸素療法を実施している患者居宅で発生した火災による死亡事例について(2例追加公表)http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rdob.html

 本日、一般社団法人日本産業・医療ガス協会より、在宅酸素療法を実施している患者居宅で発生した火災による死亡事例が2例追加公表されましたので、お知らせします。

 在宅酸素療法とは、慢性呼吸不全の患者が、酸素濃縮装置(酸素を患者に送るためのチューブを含む)、液化酸素及び酸素ボンベ(以下、「酸素濃縮装置等」)を用いて自宅で高濃度の酸素吸入をする治療法です。

 酸素濃縮装置等は、適切に使用すれば安全な装置ですが、酸素は燃焼を助ける性質が強いガスですので、酸素濃縮装置等には火気を近づけてはならない旨、添付文書や取扱説明書に記載されています。

 しかし、在宅酸素療法を受けている患者が、喫煙などが原因と考えられる火災により死亡するなどの事故が繰り返し発生しています。
 これまでも厚生労働省のホームページ等で注意を呼びかけていますが、在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時にはたばこを吸わないで下さい。また、酸素濃縮装置等の周辺でのストーブ等の火気の取扱いについては改めて十分にご注意下さい。

                 (参考)追加事例

発生年月

場所

年齢(性別)

被害状況

原因(推定含)

平成24年6月

岡山県

80代(男)

死亡

喫煙

平成24年11月

京都府

70代(女)

死亡(焼死)

(不明:ストーブか)

平成22年1月15日公表資料