脱ケミカルデイズ

身の周りの化学物質を減らそうというブログです。 

ネオニコチノイド系農薬、鳥類減少にも関係

2014年07月31日 | 農薬

2014年7月31日
ネオニコチノイド系農薬、鳥類減少にも関係

ネオニコチノイド系殺虫剤が、ミツバチ減少だけでなく、鳥類の減少にも関係している可能性があると、オランダの研究グループが英ネイチャー誌に発表した。オランダの農地で昆虫を餌としているスズメ目15種の鳥類を調べた。ネオニコチノイド系イミダクロプリドが河川湖沼の水に1リットルあたり20ナノグラム以上含まれている地域では、これらの鳥類が年平均3.5パーセント減少していた。オランダではイミダクロプリドが使用されはじめた1990年代半ば以降、この傾向が現れた。農地から流出した殺虫剤が、幼虫時代に水中で暮らす昆虫が減少し、餌の減少により鳥類の減少した可能性があるという。


産廃処分場「周辺住民に原告適格」 設置許可無効確認で最高裁

2014年07月30日 | その他

産経ニュース2014.7.29 20:25
産廃処分場「周辺住民に原告適格」 設置許可無効確認で最高裁http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140729/trl14072920250005-n1.htm

 産業廃棄物最終処分場の周辺住民が設置許可の無効確認などを求める訴えを起こせるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、「環境影響調査の対象地域の住民は裁判を起こす資格がある」として、地域外に住む1人を除いた12人の原告適格を認め、原告側の請求を退けた1、2審判決を破棄、審理を宮崎地裁に差し戻した。

 産廃処分場の設置許可をめぐり、最高裁が周辺住民の原告適格を認めたのは初めて。環境アセスメント(影響評価)を行う他の大規模建設事業の訴訟にも影響を与える可能性がある。

 住民が設置許可の無効確認などを求めていたのは、宮崎県都城市の産廃処分場。同小法廷は「調査対象地域の住民は、土壌汚染や悪臭などによる被害を直接受けるおそれがある」と指摘。処分場から約1・8キロ圏内に住む住民の原告適格を認める一方、対象地域外の住民については、処分場から20キロ以上離れていることなどから上告を退けた。

 23年10月の1審宮崎地裁判決は「生活環境などへの被害が生じるという証拠がなく、原告適格はない」として請求を退け、24年4月の2審福岡高裁宮崎支部判決も支持した。

 


歯磨きやフッ素で虫歯防げず

2014年07月28日 | 

SPA! 2014年7月22日(火)配信
なぜ[健康情報]にはウソがはびこるのか?
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/spa-20140722-667085/1.htm

(一部抜粋)

 そして、残念なことに医師が営利のためにあえてミスリードを誘っているケースもある。

なかでも歯科では、誤った情報がなかば“常識”となっているという。歯科医の長尾周格氏が次のようにそのカラクリを解説する。

「歯科業界は医療業界のなかでも、特に薄利多売の商売です。なぜなら歯科医は報酬が低いから。日本の保険制度での歯科医の診療報酬は、米国と比較すると20分の1程度。つまり、日本の歯科医は先進国のなかでも稀に見るほど報酬が低いため、ほかの医者よりも頻繁に定期健診を患者に押し付けざるを得ないんですよ」

 歯科医を訪れる最大の原因といえば虫歯。そもそも虫歯は摂取した糖から虫歯菌が酸を作り、歯を溶かすことで起こる。一般的には「歯磨きを丁寧にやれば虫歯は防げる」と思われているが……。

「虫歯が発生するのは小窩裂溝と呼ばれる歯ブラシでは磨けない細かな歯の溝。つまり、歯磨きは虫歯予防にならないんです。最近は虫歯予防にプラーク(歯垢)取りやフッ素治療が推奨されていますが、これも別に予防にはならないのに『歯垢を取れば予防になる』と余計な診療をすすめるわけです。フッ素にいたっては、アメリカではフッ素入り歯磨き粉は『毒物』の表示が義務付けられていますし、WHOでは6歳以下のフッ素洗口を禁止しています。毒物扱いされるフッ素をそれでも使うのは、日本の歯医者が診療を増やそうとしているからにほかなりません」


P&Gの洗剤ジェルボール、誤飲25件

2014年07月27日 | 合成洗剤と石鹸

共同通信2014年7月25日(金)15時10分
液体パック洗剤の誤飲25件

 家庭用品の大手メーカー「プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G)」(神戸市東灘区)が今年4月に発売した液体入りパック型洗剤を、子どもや高齢者が誤って飲み込む事故が発売から2カ月半で25件相次いでいることが25日、日本中毒情報センター(茨城県つくば市)への取材で分かった。

 同センターによると、強い吐き気などの健康被害が報告されており、「子どもの手に届かない場所で保管するなど、使用には十分注意してほしい」と呼び掛けている。

 被害が報告されたのは衣料用洗剤「アリエール」と「ボールド」のうち、洗濯1回分の量が入った「ジェルボール」と呼ばれる製品。             


国民生活センター、スプレー缶事故に注意喚起

2014年07月26日 | その他

国民生活センター2014年7月24日
スプレー缶製品の事故に注意-コールドスプレー使用時とスプレー缶の穴開け時の事故も発生-http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140724_1.html

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。

目的

 塗料、殺虫剤、ヘアスプレー、制汗消臭剤など、スプレー缶製品(エアゾール製品)は日常生活のさまざまなところで使われている商品です。

 国民生活センターでは、平成18年11月に「スプレー缶製品の使用上の安全性」で情報提供を行いましたが、その後も破裂や爆発、引火、凍傷や凍結による事故などが引き続き発生しています。

 PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)には、「スプレー缶」(一部商品を除く)に関する危害・危険情報が2009年4月以降160件(2014年5月末までの登録分)寄せられています。このうち、「危害情報」は105件、「危険情報」は55件でした。また、医療機関ネットワークには、「スプレー缶」(一部商品を除く)に関する情報が2010年12月以降45件(2014年5月末までの伝送分)寄せられています。

 そこで、前回のテストで行っていない新たなテストとして、コールドスプレー使用時の着衣着火事故と、穴開け時の中身の噴き出し事故に基づく再現テストを行い、あらためて消費者へ情報提供することとしました。

 なお、今回は特定の銘柄に起因した事故ではありませんので、特定銘柄でのテストではなく、コールドスプレー、殺虫剤、ムース(化粧品)という商品群としてのテストを行いました。

 

主なテスト結果等

コールドスプレー使用時の着衣着火事故(テスト対象商品群:コールドスプレー)

火に向けて噴射すると引火して大きな炎が上がりました。

スプレー噴射直後に火種が近づくと引火しました。

穴開け時の中身の噴き出し事故(テスト対象商品群:殺虫剤、ムース(化粧品))

 スプレー缶に中身が残っている状態で穴開けを行うと、穴から中身が勢いよく噴き出しました。

廃棄方法に関する調査

 廃棄方法は自治体ごとに決まっていました。

 

消費者へのアドバイス

購入・保管時

 商品を使用する際に必要と思われる内容量(サイズ)のものを購入しましょう。また、自動車内や直射日光の当たる場所、加熱源の近くなど、高温になる場所には放置しないようにしましょう。

使用時

 スプレー噴射中や噴射直後には火気を近づけないようにしましょう。

廃棄時

スプレー缶の中身を使い切り、ガス抜きキャップで中身の残存ガスを完全に出し切ってから、各自治体の廃棄方法に従って廃棄しましょう。

廃棄方法に不安がある場合には、スプレー缶に表示されているメーカー連絡先に連絡して相談しましょう。

 

業界への要望

安全性のより高い商品開発をするとともに、破裂や爆発がより起こりにくい商品設計となるよう要望します。

スプレー缶に関する情報が消費者に一層よく伝わるよう要望します。

 

行政への要望

 消費者の事故防止の観点から、全国的にスプレー缶に穴を開けないで廃棄が可能になるよう、今後も引き続き自治体への周知・指導を行うとともに、自治体における取り組みを支援することを要望します。

 

要望先

環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課

一般社団法人日本エアゾール協会(エアゾール製品処理対策協議会事務局)

 

情報提供先

消費者庁 消費者安全課

内閣府 消費者委員会事務局

経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ 保安課 高圧ガス保安室

経済産業省 製造産業局 化学課

 

本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

[報告書本文] スプレー缶製品の事故に注意-コールドスプレー使用時とスプレー缶の穴開け時の事故も発生-[PDF形式](1.1MB)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140724_1.html