今月の歯科コラム「歯科医療と消費税」

2019-10-30 23:07:07 | デンタルプラザ
神無月の10月もあと1日。今月から消費税が10%に引き上げられました。いつものことですが、先月9月は全国の百貨店の売り上げが前年同月比で20%以上上がったそうです。いわゆる高額商品の駆け込み需要ということでしょうか。今月はその反動減ということになるのかなと思う今日コノゴロです。

消費税は売り上げ額に10%ないし軽減税率8%が加算されます。歯科医療費も当然課税対象です。ところが保険診療に関しては、何らかわからない仕組みになります。初診料、再診料が引き上げられましたが、他方冠や義歯を装着しても料金(保険点数)自体増税前同一です。外注技工代や材料費に関しては仕入時に商品価格に8%→10%課税されます。

厚生労働省が作成した消費税に関するチラシがあります。


社会保険診療が非課税だというのも何で?の世界です。医療従事者は設備投資や仕入れ材料などすべてで消費税を支払っています。減税などないです。そのため消費税は売り上げに10%課税するのが本筋だと思いますが、この点不思議な世界です。自由診療に関しては売り上げに10%消費税を課税していただいています。

保健医療における消費税の不思議な取扱いなどを今月の歯科コラムで取り上げています。尚、番町歯科クリニックで取り扱っている歯ブラシなどの口腔ケア用品に関しては、消費税を頂いておりません。これは消費税3%が導入されて以来続けています。仕入は当然10%課税されていますので、実質10%値下げしていることになります。同一商品20年以上価格据え置きです。口腔ケア商品のご利用に便宜を図っている次第です。

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